6. 働きながら年金を受けるなら「在職老齢年金」も確認

在職老齢年金は給付金ではありませんが、60歳以降も厚生年金に加入して働く人の受取額に影響する重要な仕組みです。

老齢厚生年金を受け取りながら働いている場合、老齢厚生年金と賃金の合計が基準額を超えると、超過額の2分の1に相当する老齢厚生年金が支給停止されます。

この支給停止の基準額が2026年4月から、月51万円から月65万円へ引き上げられました。基本月額とひと月の賃金の合計金額が65万円以下なら、在職老齢年金による支給停止はありません。

調整対象となるのは老齢厚生年金で、老齢基礎年金は在職老齢年金による減額の対象外です。なお、65万円という基準額は2026年度の金額であり、今後は賃金の変動に応じて改定される可能性があります。

7. 退職や再就職の節目ごとに確認を

今回の記事では、60歳、65歳以上の方が確認しておきたい給付金や手当などについてお伝えしました。

公的給付は年齢だけで一律に支給されるわけではなく、それぞれの制度の受給要件を満たす場合に受け取れるものです。

自分が対象になるか確認したい場合は、雇用保険に関する制度は住所地を管轄するハローワーク、年金に関する制度は年金事務所や日本年金機構へ相談しましょう。勤務先が申請手続きに関わる給付は、会社の人事・労務担当者への確認が必要な場合もあります。

制度の金額や所得基準は年度ごとに改定されることがあります。実際に申請する際は最新の公的情報を確認してください。

参考資料