老後の収入を考えるとき、中心になるのは老齢基礎年金や老齢厚生年金です。しかし、老後の家計を支える公的制度は、老齢年金だけではありません。
60歳以降も働く人、定年後に別の会社へ再就職する人、65歳を過ぎてから仕事を辞めた人などは、雇用保険から給付を受けられる可能性があります。また、年金やその他の所得が少ない人、扶養している配偶者や子どもがいる人は、年金に関連する給付や加算の対象になるかもしれません。
ただし、こうした制度のなかには、条件を満たしていても、請求や求職の申し込みをしなければ受け取れないものがあります。
今回の記事では、退職、再就職、年金の受給開始といった節目を迎えたときなど、60歳や65歳以上の方が利用できる給付金や手当などについてお伝えします。自分が対象になるかどうか確認してみてください。
1. 退職後に早く再就職したら「再就職手当」
再就職手当は、雇用保険の基本手当を受けられる人が、一定の日数を残して安定した職業に就いた場合に支給される制度です。
主な条件として、就職日の前日までの失業認定を受けた後に、基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上あること、1年を超えて働くことが確実であることなどが挙げられます。
支給額は、基本手当の支給残日数によって次のように変わります。
・所定給付日数の3分の2以上を残して再就職した場合:支給残日数の70%
・所定給付日数の3分の1以上を残して再就職した場合:支給残日数の60%
上記の割合に基本手当日額を掛けて計算します。ただ、基本手当日額には上限があります。
1.1 再就職後に賃金が下がったときの手当もある
再就職手当を受けた人が同じ再就職先で6カ月以上働き、再就職後の賃金が離職前より低くなった場合は、「就業促進定着手当」を受けられることがあります。
再就職した人なら誰でも対象になるわけではなく、再就職手当を受給していることなどが条件です。
申請手続きに関しては、「就業促進定着手当」の支給申請書がハローワークから郵送されるので、期限までに申請手続きを行う必要があります。
2. 60歳以降に賃金が下がったら「高年齢雇用継続給付」
60歳以降も雇用保険に加入して働いているものの、60歳時点などと比べて賃金が大きく下がった人は、高年齢雇用継続給付の対象になる可能性があります。
原則的な対象は、次の条件を満たす人です。
・60歳以上65歳未満で雇用保険の被保険者である
・雇用保険の被保険者期間が通算5年以上ある
・60歳以降の賃金が、60歳到達時などの賃金の75%未満に下がっている
給付額は賃金の低下率によって異なります。
60歳に達した日が2025年4月1日以降の人は、各月の賃金の10%が支給率の上限です。2025年3月31日以前に要件を満たした人には経過措置があり、従来どおり15%が上限となります。
3. 65歳以上で離職した人の「高年齢求職者給付金」
65歳以上で雇用保険に加入していた人が離職した場合、一般的な基本手当ではなく、高年齢求職者給付金の対象になることがあります。主な受給要件は、次のとおりです。
・65歳以上の高年齢被保険者として離職した
・原則として離職前1年間に、被保険者期間が通算6カ月以上ある
・働く意思と能力があるにもかかわらず、仕事に就けていない
・ハローワークで求職の申し込みをしている
支給額は雇用保険の被保険者だった期間によって異なり、1年以上なら基本手当日額の50日分、1年未満なら30日分です。
一般的な基本手当のように、原則4週間ごとに何度も失業認定を受ける仕組みではありません。高年齢求職者給付金は、原則として1回の失業認定によって一時金として支給されます。
支給を受けられる期間は離職日の翌日から1年で、受給期限は決まっています。手続きが遅れると、その分の支給は受けられなくなるので注意が必要です。
4. 所得が一定以下の年金受給者を支える「年金生活者支援給付金」
年金生活者支援給付金は、公的年金などの収入やその他の所得が一定基準以下の人に、年金とは別に支給される給付です。受給している年金に応じて給付が受けられる制度で、老齢基礎年金受給者が受けられるのは老齢年金生活者支援給付金です。
また、老齢年金生活者支援給付金を受けるには、次の条件をすべて満たす必要があります。
・65歳以上である
・同じ世帯の全員が市町村民税非課税である
・前年の年金収入とその他の所得が90万9000円以下である(昭和31年4月2日以後生まれの方)※昭和31年4月2日以後に生まれた方で80万9000円を超え90万9000円以下である方には「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される。
また、2026年度の老齢年金生活者支援給付金の給付基準額は月額5620円ですが、実際に受け取る給付金額は、保険料納付済期間や保険料免除期間などによって計算されます。
新たに対象となる人には日本年金機構から請求書が届き、受給開始には原則として請求手続きが必要です。
5. 扶養する家族がいる人の「加給年金」
加給年金は、一定期間以上厚生年金に加入した人が老齢厚生年金を受け取る際、要件を満たす配偶者や子どもがいる場合に加算されるものです。「年金の家族手当」と呼ばれることもあります。
原則として、受給者本人に20年以上の厚生年金加入期間があり、本人によって生計を維持されている次の家族がいる場合に対象となります。
・65歳未満の配偶者
・18歳到達年度の末日までの子
・1級または2級の障害状態にある20歳未満の子
2026年4月分からの加給年金額は、配偶者と1人目・2人目の子がそれぞれ年額24万3800円、3人目以降の子が1人につき年額8万1300円です。
また、配偶者分については、老齢厚生年金を受け取る本人の生年月日に応じ、年額3万6000円から17万9900円の特別加算が付く場合があります。
ただし、配偶者が20年以上の加入期間に基づく老齢厚生年金などを受け取る権利がある場合や、一定の障害年金を受けられる場合は、配偶者分の加給年金が支給停止となることがあるので注意が必要です。




