1.3 年金生活者支援給付金

所得の低い老齢基礎年金受給者などに、年金へ上乗せして支給される給付金です。老齢年金生活者支援給付金は、65歳以上で老齢基礎年金を受けていること、世帯全員が市町村民税非課税であること、前年の公的年金等収入とその他所得の合計が一定額以下であることなどが要件です。

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年金生活者支援給付金

出所:厚生労働省「年金生活者支援給付金特設サイト」

新たに対象となる人には請求書が届くため、忘れずに手続きしましょう。

1.4 高額療養費制度

高額療養費制度とは、1カ月の医療費の自己負担に上限を設け、超えた分があとから払い戻される仕組みです。上限額は年齢や所得で変わり、70歳以上には外来だけの上限も設けられています。入院や手術で医療費がかさんでも、家計へのダメージを一定範囲に抑えられます。

1.5 加給年金

加給年金とは、厚生年金保険の被保険者期間が20年以上ある人が65歳になった時点で、生計を維持する65歳未満の配偶者、または18歳到達年度末までの子・1級または2級の障害の状態にある20歳未満の子がいる場合に上乗せされる給付です。配偶者が対象の場合、令和8年4月以降は受給権者の生年月日に応じて年額27万9800円〜42万3700円が加算されます。

配偶者が65歳になると支給は終了し、配偶者の生年月日や厚生年金加入期間などの要件を満たす場合は、配偶者自身の老齢基礎年金に振替加算がつくことがあります。