4. 申請期限に注意!給付金を受け取るための請求手続きをパターン別に解説

「年金生活者支援給付金」は、自動的に支給が開始されるわけではありません。

ご自身で申請手続きを行う必要があり、手続きを忘れないよう注意が求められます。

ここでは、対象となる可能性が高い2つのケースに分けて、請求手続きの方法を見ていきましょう。

4.1 手続きケース1:すでに年金を受給しており、新たに給付金の対象になった場合

支給対象となった場合6/8

支給対象となった場合

出所:厚生労働省「年金生活者支援給付金制度」

  1. 毎年9月上旬頃から、対象者には「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次郵送されます。受け取ったら必要事項を記入し、切手を貼って投函してください。
  2. 締切日までに提出すると10月分まで遡って受け取れますが、提出が遅れると請求した月の翌月分からの支給となるため注意が必要です。早めに手続きを済ませることをおすすめします。

※「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が届いた方は、マイナポータルからの電子申請も行えます。電子申請を利用した場合、はがきの郵送は不要です。

4.2 手続きケース2:これから老齢年金の受給を開始する場合

年金生活者支援給付金請求書(はがき型)が届いた方へ7/8

年金生活者支援給付金請求書(はがき型)が届いた方へ

出所:日本年金機構「老齢基礎年金を新規に請求する方の請求手続きの流れ」

  1. 年金の受給権が発生する3カ月前になると、年金を受け取るための「年金請求書(事前送付用)」が日本年金機構から送付されます。この中に「年金生活者支援給付金請求書」が同封されています。
  2. 必要事項を記入し、受給開始年齢の誕生日の前日以降に、年金請求書とあわせてお近くの年金事務所へ提出します。

4.3 2年目以降の手続きは原則として不要

一度請求手続きを行い受給が決定すると、その後も支給要件を満たし続ける限り、翌年以降に改めて手続きをする必要は原則ありません。

※年金生活者支援給付金は、毎年、前年の所得情報などに基づき、継続して支給されるかどうかの判定が行われます。その判定結果は、毎年10月分(12月支払い)から1年間適用されることになります。