2. 年金生活者支援給付金の支給対象者とは?所得などの判定基準を解説
年金生活者支援給付金は3つの種類に分かれており、それぞれ所得などの支給要件が設けられています。
ここでは、「老齢年金生活者支援給付金」と、「障害年金生活者支援給付金・遺族年金生活者支援給付金」に分けて、それぞれの詳しい要件を確認していきます。
2.1 老齢年金生活者支援給付金を受け取るための具体的な要件
- 65歳以上で老齢基礎年金を受給していること
- 同一世帯の全員が、市町村民税非課税であること
- 前年の公的年金などの収入金額(※1)と、その他の所得の合計額が、昭和31年4月2日以降生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は80万6700円以下(※2)であること
※1 障害年金や遺族年金などの非課税収入は、この計算には含まれません。
※2 昭和31年4月2日以降に生まれた方で合計額が80万9000円を超え90万9000円以下の場合、また昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下の場合には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
2.2 障害年金・遺族年金生活者支援給付金の支給対象者
- 障害基礎年金または遺族基礎年金のいずれかを受給していること
- 前年の所得額(※)が479万4000円以下であること(扶養親族の人数に応じて増額されます)
※ 障害年金、遺族年金といった非課税収入は所得の計算に含みません。
なお、いずれの給付金も、定められた要件をすべて満たしている必要があります。
