3. 2027年4月から始まる2年間の経過措置とは

【給付付き税額控除】中間とりまとめ案 制度の経過措置(つなぎ)3/3

【給付付き税額控除】中間とりまとめ案 制度の経過措置(つなぎ)

出所:内閣官房「社会保障国民会議 給付付き税額控除等に関する実務者会議(第16回) 議事次第 中間とりまとめ(案)」

本格的な制度が始まる2029年度(令和11年度)までの間、現在の物価高に対応するため、2年間の経過措置が設けられることになりました。

3.1 1. 食料品の消費税率を1%へ引き下げ

  • 開始時期:2027年(令和9年)4月1日から
  • 期間:2年間の期間限定(2029年度の本格制度開始にあわせて終了)
  • 対象品目:軽減税率が適用されている飲食料品全般
  • 変更後の税率:現在の8%(軽減税率)から1%へ引き下げ

当初は「消費税ゼロ%」が検討されていましたが、最終的に1%へと変更されました。

その背景には、仕入税額控除の還付を受けられない農業関係者への配慮や、高所得者ほど減税の恩恵が大きくなる問題がありました。

さらに、減税分が確実に販売価格に反映されるか不透明なこと、事業者の事務的な負担、財源確保の難しさといった多くの課題が指摘されたためです。

3.2 2. 中低所得の現役勤労者を対象とした現金給付

  • 開始時期:2027年度(令和9年度)から導入
  • 対象者:中低所得で働く現役世代(本格制度と同様の考え方だが、一部経過措置あり)
  • 給付額:飲食料品にかかる消費税1%相当分の範囲内で調整
  • 所得の把握:現時点で行政機関が保有している所得情報を活用する方針

この先行導入では、本格的な制度とは一部異なる点があります。

例えば、配偶者の所得を考慮する特例は設けられません。

また、子どもへの加算対象は「15歳以下」となり、本格制度の「18歳以下」とは異なります。

3.3 消費税率引き下げと現金給付で「実質ゼロ化」を目指す

消費税率を1%に引き下げただけでは、税率がゼロになるわけではありません。

しかし政府は、中低所得の現役で働く人々に対して現金給付をあわせて行うことで、食料品にかかる消費税の負担を実質的にゼロにすることを目指すとしています。