3.3 給付金3:高年齢求職者給付金(65歳以上対象)
高年齢求職者給付金は、65歳以上の方が失業した場合に受け取ることができる給付金です。
高年齢求職者給付金の支給条件
- 対象者:高年齢被保険者(65歳以上の雇用保険加入者)で失業した方
- 支給要件:以下のすべての要件を満たす必要があります。
- 離職日以前1年間に、被保険者期間が通算して6カ月以上あること
- 失業の状態にあること(就職の意思と能力があり、積極的に求職活動を行っているにもかかわらず就職できない状態)
高年齢求職者給付金の支給額はいくら?
- 支給額
- 被保険者であった期間が1年未満の場合:基本手当30日分に相当する額
- 被保険者であった期間が1年以上の場合:基本手当50日分に相当する額
65歳未満の方が受け取る「失業手当」は4週間に一度の失業認定を経て給付されますが、高年齢求職者給付金は一括で支給される点が特徴です。
4. 2025年の法改正で注目される社会保険の適用拡大
2025年6月13日に「年金制度改正法」が成立し、パートタイムなどで働く方の社会保険への加入対象が拡大されることになりました。
これは、いわゆる「106万円の壁」の撤廃にもつながる重要な変更点といえます。
4.1 短時間労働者の社会保険加入要件はどう見直されるのか
2025年6月時点では、パートなどの短時間労働者が社会保険に加入するためには、以下の5つの要件をすべて満たす必要があります。
- 週の所定労働時間が20時間以上
- 2カ月を超える雇用の見込みがある
- 学生ではない
- 所定内賃金が月額8万8000円以上(←いわゆる「106万円の壁」に関連)
- 従業員数51人以上の企業で働いている
今回の法改正では、このうちの「賃金要件」と「企業規模要件」が撤廃される方針が示されました。
これにより、全国の最低賃金の動向を見ながら、3年以内に「106万円の壁」が廃止される見込みです。
また、社会保険の加入対象となる企業規模も、10年かけて段階的に拡大され、将来的には企業の規模に関わらず加入が求められるようになります。

