2. 老齢年金に上乗せで受け取れる2つの制度
老齢年金を受給している方が特定の条件を満たすと、通常の年金額に加えて支給されるお金があります。
ここでは、その代表的な2つの制度についてご紹介します。
2.1 制度1:加給年金
加給年金は、しばしば「年金の家族手当」のようなものと説明される制度です。
老齢厚生年金の受給者が、一定の条件を満たす年下の配偶者や子どもを扶養している場合に、年金額が加算されます。
加給年金の支給条件
- 厚生年金の被保険者期間が20年(※)以上ある方:65歳に到達した時点、または定額部分の支給が始まる年齢に達した時点
- 65歳到達後などに被保険者期間が20年(※)以上となった方:在職定時改定時や退職改定時、または70歳に到達した時点
(※)または、共済組合等の加入期間を除いた厚生年金の被保険者期間が40歳(女性と坑内員・船員は35歳)以降15年から19年
それぞれ上記のタイミングで、「65歳未満の配偶者」または「18歳到達年度の末日までの間の子、または1級・2級の障害の状態にある20歳未満の子」がいる場合に年金が上乗せされます。
ただし、配偶者が老齢厚生年金(被保険者期間が20年以上あるもの)、退職共済年金(組合員期間が20年以上あるもの)を受給する権利がある場合、または障害厚生年金、障害基礎年金、障害共済年金などを受給している場合、配偶者加給年金額は支給停止となります。
2026年度における加給年金の支給額
2026年度における加給年金の年額は、対象者に応じて以下のようになっています。
- 配偶者:年額24万3800円
- 1人目・2人目の子:各年額24万3800円
- 3人目以降の子:各年額8万1300円
また、老齢厚生年金受給者の生年月日に応じて、配偶者加給年金額には3万6000円から17万9900円の特別加算額が支払われます。
振替加算の仕組み
加給年金の対象であった配偶者が65歳になると、加給年金の支給は終了します。
しかし、その配偶者が自身の老齢基礎年金を受け取る際に、一定の条件を満たしていれば、その老齢基礎年金に「振替加算」として金額が上乗せされる仕組みがあります。
2.2 制度2:老齢年金生活者支援給付金
年金生活者支援給付金は、基礎年金を受給している方が一定の所得要件を満たした場合に受け取れる給付金です。
この制度には「老齢」「障害」「遺族」の3種類があり、それぞれに支給要件が定められています。
ここでは「老齢年金生活者支援給付金」に焦点を当てて解説します。
老齢年金生活者支援給付金の対象となる条件
- 65歳以上で老齢基礎年金を受給していること
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税であること
- 前年の公的年金などの収入金額(※1)とその他の所得の合計額が、昭和31年4月2日以降生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は80万6700円以下(※2)であること
※1 障害年金・遺族年金などの非課税収入は含まれません。
※2 昭和31年4月2日以降に生まれた方で80万9000円を超え90万9000円以下の方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下の方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
老齢年金生活者支援給付金の基準額はいくら?
2026年度の老齢年金生活者支援給付金における給付基準額は月額5620円となり、前年度から3.2%の増額となりました。
この基準額を基に、保険料の納付状況などに応じて実際の給付金額が計算されます(下記①と②の合計額)。
老齢年金生活者支援給付金の具体的な計算方法
- ①保険料納付済期間に応じた額(月額) = 5620円 × 保険料納付済期間 / 被保険者月数480カ月
- ②保険料免除期間に応じた額(月額) = 1万1768円 × 保険料免除期間 / 被保険者月数480カ月
例えば、国民年金保険料を40年間すべて納付した場合、2026年度は月額5620円、年額で7万7440円の給付金が支給されます(ただし、昭和16年4月1日以前生まれの方は計算方法が異なります)。
なお、保険料免除期間に乗じる金額は、毎年度の老齢基礎年金額の改定に伴って変動します。


