3. 【令和8年8月改定】「高額療養費制度」年間上限を新設して長期治療による家計圧迫を防ぐ

高額療養費の年間上限の新設2/2

高額療養費の年間上限の新設

出所:厚生労働省「高額療養費の年間上限の新設」

医療費の窓口負担が1カ月で一定の金額を超えた場合、その超えた分が後から支給(払い戻し)され、最終的な負担を軽くしてくれるのが「高額療養費制度」です。この制度では、年齢や所得に応じて毎月の自己負担額の上限があらかじめ決められているため、万が一大きな病気やケガで医療費が高額になっても、個人の負担は一定の範囲内に抑えられます。この安心な制度を将来にわたって維持するため、令和8年8月から負担能力に応じた見直しが行われます。

3.1 長引く治療の負担を抑える「年間の自己負担上限」が新設

今回の改定の大きな特徴は、一部で毎月の負担額が引き上がる代わりに、長引く治療の負担を抑える「年間の自己負担上限」が新設される点です。

これまでは「1カ月ごと」の限度額が基本だったため、何カ月も治療が続くと支払いが積み重なって家計を圧迫することがありました。新制度では、月ごとの自己負担がこの新しい年間上限額に達した後は、その年の残りの期間、対象となる医療費の窓口負担が不要になります(※入院時の食事代などは除きます)。