エアコンの電気代など日々の生活費の負担が気になる季節となりました。次回の公的年金の支給日である8月14日(金)を心待ちにしている方も多いのではないでしょうか。
長引く物価高が家計を圧迫するなか、シニア世代の暮らしはどのような状況なのでしょうか。
J-FLEC(金融経済教育推進機構)の「家計の金融行動に関する世論調査(2025年)」によると、70歳代では二人以上世帯・単身世帯のいずれも約87%が、年金に対して「ゆとりがない(日常生活費程度はまかなえる、またはまかなうのが難しい)」と回答しています。
さらに、その最大の理由として半数以上が「物価上昇」を挙げており、インフレがシニアの生活を直撃している実態が浮き彫りになっています。
こうした厳しい状況下で、家計の安定のためにぜひ活用したいのが、公的年金に上乗せして受け取れる「年金生活者支援給付金」です。実はこの給付金、条件を満たしていても原則として自ら申請しないと受け取ることができません。
8月の年金支給日を前に、ご自身が給付金の対象になるか、いくら受け取れるかを正確に把握しておくことは、インフレから生活を守るための重要な一歩となります。
本記事では、物価高対策として改めて確認しておきたい「年金生活者支援給付金」の制度内容と、もらい損ねを防ぐための手続きのポイントを詳しく解説します。
1. 個人差大きい「老後の年金額」
厚生労働省の「令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」によれば、公的年金の平均的な月額は、国民年金(老齢基礎年金)が約5万円、厚生年金(国民年金部分を含む)が約15万円となっています。
ただし、グラフが示すように、厚生年金を月に30万円以上受け取る人がいる一方で、国民年金・厚生年金ともに月額3万円に満たない人もおり、受給額は非常に幅広い範囲に分布しています。
年金とその他の所得を合わせても、一定の基準以下の所得である場合、「年金生活者支援給付金」の支給対象となる可能性があります。
2. 偶数月にいちど、ふつうの年金に上乗せされる「年金生活者支援給付金」とは?
年金生活者支援給付金は、年金収入やその他の所得が一定基準額に満たない年金生活者を支援する目的で、2019年に開始された制度です。この給付金は、2カ月に1度、公的年金に上乗せされる形で支給されます。
受給している年金の種類に応じて、以下の3つの年金生活者支援給付金が設けられており、それぞれに支給要件と支給額(基準額)が定められています。
- 老齢年金生活者支援給付金
- 障害年金生活者支援給付金
- 遺族年金生活者支援給付金
2.1 2026年度の年金生活者支援給付金、具体的な支給金額はいくら?
2026年度における年金生活者支援給付金の額は、前年度と比較して3.2%引き上げられました。
【2026年度】
- 老齢年金生活者支援給付基準額(月額):5620円
- 障害年金生活者支援給付金(月額):1級7025円・2級5620円
- 遺族年金生活者支援給付金(月額):5620円
老齢年金生活者支援給付金に関しては、この基準額を基に、保険料の納付済み期間などに応じて実際の給付額が算出されます。
上記の金額はいずれも月額です。支給日には2カ月分がまとめて年金に上乗せされます。もし上記の金額を満額受給できる場合、1回の支給で約1万1000円、年間では約6万7000円を受け取れる計算になります。
なお、厚生労働省の「令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」によると、2025年3月時点での平均給付月額(※)は、老齢年金生活者支援給付金が4146円、障害年金生活者支援給付金が5727円、遺族年金生活者支援給付金が5228円でした。
※2025年3月において認定されている平均給付金額です。
3. 次回支給は8月14日「年金生活者支援給付金」が上乗せされる人の条件とは
年金生活者支援給付金を受け取るための支給要件を具体的に見ていきましょう。
「障害年金生活者支援給付金」と「遺族年金生活者支援給付金」の対象となるのは、それぞれの基礎年金(障害基礎年金または遺族基礎年金)を受給しており、かつ前年の所得が479万4000円以下の人です。
この給付金の所得判定において、障害年金や遺族年金といった非課税収入は含まれません。また、扶養親族の人数に応じて所得の基準額は引き上げられます。
一方で、「老齢年金生活者支援給付金」については、本人の所得以外にもいくつかの要件が加わります。
3.1 「老齢年金生活者支援給付金」の支給対象となる3つの要件
老齢年金生活者支援給付金は、以下の支給要件をすべて満たす人が対象です。
- 65歳以上で老齢基礎年金の受給者であること
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税であること
- 前年の公的年金などの収入金額とその他の所得(給与所得や利子所得など)の合計額が、昭和31年4月2日以降に生まれた方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれた方は80万6700円以下であること
老齢年金生活者支援給付金の所得判定でも、障害年金や遺族年金などの非課税収入は計算に含まれません。
また、所得が基準額をわずかに超えて給付対象外となる人と、基準額ぎりぎりで対象となる人との間に不公平が生じないよう、「補足的老齢年金生活者支援給付金」という制度が設けられています。
補足的老齢年金生活者支援給付金について
昭和31年4月2日以降に生まれた方で所得合計額が80万9000円を超え90万9000円以下の方、また昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下の方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
この給付金は、所得が増えるにつれて支給額が段階的に減少する仕組みになっています。
4. 【注意】年金生活者支援給付金は申請しないと受け取れない制度
年金生活者支援給付金は、支給対象になったからといって自動的に支給が始まるわけではなく、受け取るためには請求手続きが必要です。
すでに年金を受給している方で、所得の減少などにより新たに給付金の対象となった場合、毎年9月1日以降に「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次送付されます。
4.1 毎年9月以降に届く「緑の封筒」が手続きの合図
※すでに年金を受け取っている方の中でも、繰上げ受給をしている場合は書類の様式が異なります。
なお、これから65歳になる方には、誕生日の3カ月前に、老齢基礎年金の請求書とあわせて給付金の請求書が届きます。同封された請求書に必要事項を記入し、老齢基礎年金の請求書と一緒に提出してください。
4.2 一度の申請でOK?手続きの頻度について
年金生活者支援給付金は、一度請求書を提出して受給が決定すれば、支給要件を満たし続ける限り、2年目以降は手続き不要で継続して受け取ることが可能です。
継続して支給されるかどうかの判定は前年の所得に基づいて行われ、その結果は毎年10月分(12月支給分)から1年間適用されます。もし支給対象外となった場合は、「年金生活者支援給付金不該当通知書」が郵送されます。
また、毎年度(4月分から)の具体的な支給金額は、毎年6月上旬に送付される「年金生活者支援給付金 支給金額(改定)通知書」および「年金生活者支援給付金 振込通知書」で確認できます。
5. まとめ
この記事では、年金生活者支援給付金について詳しく解説しました。この給付金を受け取るには請求手続きが必須ですので、ご自身が支給対象に該当する場合は、忘れずに申請を行うようにしましょう。
物価上昇に対応して年金額なども増額されていますが、その上昇率には追いついておらず、実質的には目減りしている状況です。今後も物価の上昇が続くと予想されるため、インフレへの備えがより重要になります。
厳しい環境を乗り切るためには、今回ご紹介したような公的給付を漏れなく受け取ることが確実な生活防衛となります。
そのうえで、固定費などの支出を見直したり、お住まいの自治体による他の支援情報をチェックしたりするなど、ご自身の状況に合わせた対策を検討してみてはいかがでしょうか。
※当記事は再編集記事です。
参考資料
- J-FLEC(金融経済教育推進機構)「家計の金融行動に関する世論調査 2025年」
- 厚生労働省年金局「令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」
- 厚生労働省「令和8年度の年金額改定についてお知らせします」
- 日本年金機構「年金生活者支援給付金制度について」
- 日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」
- 日本年金機構「年金生活者支援給付金の概要」
- 日本年金機構「老齢基礎年金を新規に請求される方の請求手続きの流れ」
- 日本年金機構「年金生活者支援給付金請求手続きのご案内(令和7年度版)」
- 日本年金機構「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)が届いた方へ」
- 総務省「個人住民税」
- 厚生労働省「年金制度改正法が成立しました」
- 厚生労働省「社会保険の加入対象の拡大について」
- 日本年金機構「在職老齢年金の計算方法」
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LIMO「来月、6月15日(月)振込分から増額【申請しないとゼロ円のまま】継続的に受けられる公的支援「年金生活者支援給付金」はいくら年金に上乗せされる?」





