4. 【注意】年金生活者支援給付金は申請しないと受け取れない制度

年金生活者支援給付金は、支給対象になったからといって自動的に支給が始まるわけではなく、受け取るためには請求手続きが必要です。

すでに年金を受給している方で、所得の減少などにより新たに給付金の対象となった場合、毎年9月1日以降に「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次送付されます。

4.1 毎年9月以降に届く「緑の封筒」が手続きの合図

※すでに年金を受け取っている方の中でも、繰上げ受給をしている場合は書類の様式が異なります。

なお、これから65歳になる方には、誕生日の3カ月前に、老齢基礎年金の請求書とあわせて給付金の請求書が届きます。同封された請求書に必要事項を記入し、老齢基礎年金の請求書と一緒に提出してください。

4.2 一度の申請でOK?手続きの頻度について

年金生活者支援給付金は、一度請求書を提出して受給が決定すれば、支給要件を満たし続ける限り、2年目以降は手続き不要で継続して受け取ることが可能です。

継続して支給されるかどうかの判定は前年の所得に基づいて行われ、その結果は毎年10月分(12月支給分)から1年間適用されます。もし支給対象外となった場合は、「年金生活者支援給付金不該当通知書」が郵送されます。

また、毎年度(4月分から)の具体的な支給金額は、毎年6月上旬に送付される「年金生活者支援給付金 支給金額(改定)通知書」および「年金生活者支援給付金 振込通知書」で確認できます。

5. まとめ

この記事では、年金生活者支援給付金について詳しく解説しました。この給付金を受け取るには請求手続きが必須ですので、ご自身が支給対象に該当する場合は、忘れずに申請を行うようにしましょう。

物価上昇に対応して年金額なども増額されていますが、その上昇率には追いついておらず、実質的には目減りしている状況です。今後も物価の上昇が続くと予想されるため、インフレへの備えがより重要になります。

厳しい環境を乗り切るためには、今回ご紹介したような公的給付を漏れなく受け取ることが確実な生活防衛となります。

そのうえで、固定費などの支出を見直したり、お住まいの自治体による他の支援情報をチェックしたりするなど、ご自身の状況に合わせた対策を検討してみてはいかがでしょうか。

※当記事は再編集記事です。

参考資料

LIMO編集部社会保障解説班