3. 【75歳以上】単身世帯と夫婦世帯で異なる 医療費負担割合の決まり方

後期高齢者医療制度では、医療費の窓口負担割合を判定する際、本人だけの収入ではなく、同じ世帯にいる後期高齢者全員の所得を合算して判断する仕組みになっています。

そのため、「本人の収入が少ないから自己負担も軽い」とは限らない点に注意が必要です。

例えば、本人の年金収入がそれほど多くなくても、同じ世帯の配偶者などに一定以上の所得がある場合は、世帯全体で「現役並み所得者」と判定されることがあります。その場合、医療機関での窓口負担割合は3割となります。

判定基準の一つとして押さえておきたいのが、「世帯内に課税所得145万円以上の後期高齢者がいるかどうか」です。

該当者がいる場合、その世帯は原則として現役並み所得者と判断され、3割負担となる可能性が高くなります。

特に、夫婦のうち一方に年金や収入が集中している世帯では、単身世帯よりも世帯合算の基準を超えやすい傾向があります。

「自分だけの所得」ではなく、配偶者を含めた世帯全体の所得水準によって負担割合が決まるという制度の仕組みを、あらかじめ理解しておくことが大切です。