2. 【75歳以上】1割・2割・3割はどう決まる?医療費の自己負担割合を解説

後期高齢者医療制度では、医療機関で支払う自己負担割合は、被保険者の所得水準に応じて3つの区分に分けられています。判定は世帯単位で行われ、次のいずれかの割合が適用されます。

2.1 1割負担:標準的な所得水準の人

多くの後期高齢者が該当する区分で、2割・3割の要件に当てはまらない場合は1割負担となります。

2.2 2割負担:一般所得者のうち一定以上の所得がある人

1割負担と3割負担の中間にあたる区分で、一定以上の所得がある場合に適用されます(※制度開始当初に設けられていた「2割負担の人への配慮措置」は、2025年9月末で終了しています)。

2.3 3割負担:現役世代並みの所得がある人

課税所得や収入額が一定以上あり、「現役並み所得者」と判定された場合は、最も高い3割負担が適用されます。

なお、窓口負担割合は、被保険者本人だけでなく、同じ世帯にいる後期高齢者全員の所得状況をもとに判定されます。

判定は毎年8月に定期的に見直されるほか、所得情報の変更や世帯構成に変化があった場合にも、その都度あらためて判定が行われます。

2.4 【早見表】後期高齢者医療制度「窓口負担割合」の判定基準

ご自身やご家族がどの区分に該当するか、その判定基準となる所得や収入の具体的な目安について詳しく解説します。

後期高齢者医療制度「窓口負担割合」の判定基準2/3

後期高齢者医療制度「窓口負担割合」の判定基準

出所:政府広報オンライン「後期高齢者医療制度 医療費の窓口負担割合はどれくらい?」

2.5 1割:標準的な所得水準の人

下記の2割、3割に該当しない場合

2.6 2割:一般所得者のうち一定以上の所得がある人

次の①と②の両方に該当する場合

  • ①同じ世帯の被保険者の中に課税所得が28万円以上の方がいる。
  • ②同じ世帯の被保険者の「年金収入」+「その他の合計所得金額」の合計額が以下に該当する。

・1人の場合は200万円以上
・2人以上の場合は合計320万円以上

2.7 3割:現役世代並みの所得がある人

同じ世帯の被保険者の中に課税所得が145万円以上の方がいる場合

上記に加えて、以下の収入等の要件を満す人。

  • 世帯内に被保険者が1人の場合:被保険者の収入金額の合計が383万円以上
  • 世帯内に被保険者が2人以上の場合:被保険者全員の収入金額の合計が520万円以上
  • 世帯内に被保険者が1人で、かつ70歳以上75歳未満の人がいる場合:被保険者と70歳以上75歳未満の人の収入金額の合計が520万円以上

実際の自己負担割合は、後期高齢者医療資格確認書に記載されています。紙の資格確認書を利用している場合は、記載内容を見ることで現在の負担割合を確認できます。

一方、マイナ保険証を利用している場合は、マイナポータルから負担割合を確認できます。受診前に確認しておけば、おおよその医療費負担を把握したうえで医療機関を利用しやすくなるでしょう。