2. 老齢年金にプラスされる2つの給付制度とは

老齢年金を受給している方が特定の条件を満たすと、通常の年金額に加えて支給される2つの制度についてご紹介します。

2.1 1. 年金の家族手当ともいわれる「加給年金」

加給年金は、しばしば「年金の扶養手当」や「家族手当」のようなものと説明される制度です。

老齢厚生年金の受給者が、一定の条件を満たしたうえで年下の配偶者や子どもを扶養している場合に、年金額が加算されます。

加給年金の支給条件

  • 厚生年金の被保険者期間が20年(※)以上ある方:65歳になった時点、または定額部分の支給が始まる年齢に達した時点
  • 65歳以降(または定額部分の支給開始後)に被保険者期間が20年(※)以上になった方:在職定時改定や退職改定のタイミング(または70歳到達時)

(※)または、共済組合等の加入期間を除いた厚生年金の被保険者期間が40歳(女性と坑内員・船員は35歳)以降15年から19年

上記のいずれかのタイミングで、「65歳未満の配偶者」や「18歳になる年度の末日までの子」、あるいは「1級・2級の障害を持つ20歳未満の子」がいる場合に、年金が加算されます。

ただし、配偶者自身が被保険者期間20年以上の老齢厚生年金や退職共済年金を受け取る権利がある場合、または障害年金などを受給している場合は、配偶者加給年金額の支給は停止されます。

2026年度の加給年金の金額はいくら?

加給年金の加給年金額2/8

加給年金の加給年金額

出所:日本年金機構「加給年金額と振替加算」

2026年度における「加給年金」の年額は、以下のようになっています。

  • 配偶者:年額24万3800円
  • 子(1人目・2人目):それぞれ年額24万3800円
  • 子(3人目以降):それぞれ年額8万1300円

また、老齢厚生年金受給者の生年月日に応じて、配偶者加給年金額には3万6000円から17万9900円の特別加算が上乗せされます。

振替加算の概要

加給年金の対象である配偶者が65歳に達すると、加給年金の支給は終了します。

しかし、その配偶者が自身の老齢基礎年金を受け取る際に、特定の条件を満たしていれば、その老齢基礎年金に「振替加算」が行われます。

2.2 2. 所得が一定以下の人が対象「老齢年金生活者支援給付金」

年金生活者支援給付金は、基礎年金を受給している方のうち、所得が一定基準以下の場合に支給される制度です。

この給付金には「老齢」「障害」「遺族」の3種類があり、それぞれに支給要件が定められています。

ここでは、その中の「老齢年金生活者支援給付金」について詳しく見ていきましょう。

老齢年金生活者支援給付金の支給条件

年金生活者支援給付金制度について3/8

年金生活者支援給付金制度について

出所:日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」

  • 65歳以上で老齢基礎年金を受給していること
  • 世帯全員の市町村民税が非課税であること
  • 前年の年金収入(※1)とその他の所得の合計額が、基準額(昭和31年4月2日以降生まれの方は80万9000円、それ以前生まれの方は80万6700円)以下であること(※2)

※1 障害年金や遺族年金といった非課税収入は、この計算には含まれません。
※2 所得の合計額が基準額をわずかに超える方(昭和31年4月2日以降生まれで90万9000円以下、それ以前生まれで90万6700円以下)には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される場合があります。

老齢年金生活者支援給付金の基準額について

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老齢年金生活者支援給付金の給付基準額

出所:厚生労働省「令和8年度の年金額改定についてお知らせします」をもとにLIMO編集部作成

2026年度の老齢年金生活者支援給付金における給付基準額は、月額5620円です。これは前年度から3.2%の増額となります。

実際の給付額は、この基準額を基に、保険料の納付状況に応じて計算されます(以下の①と②の合計)。

老齢年金生活者支援給付金の計算方法

  • ①保険料納付済期間に応じた額(月額) = 5620円 × 保険料納付済期間 / 被保険者月数480カ月
  • ②保険料免除期間に応じた額(月額) = 1万1768円 × 保険料免除期間 / 被保険者月数480カ月

例えば、国民年金保険料を40年間すべて納付した方の場合、2026年度は月額5620円(年額7万7440円)が支給される計算です(ただし、昭和16年4月1日以前生まれの方は計算方法が異なります)。

保険料免除期間に基づく計算で用いる金額は、毎年の老齢基礎年金額の改定に伴って変動します。