日々の暮らしを支える大切なお金といえば年金ですが、所得が一定基準に満たない方を対象とした年金生活者支援給付金も、家計において重要な役割を担っています。
公的年金の改定に合わせて、この給付金も年度ごとに金額が見直される仕組みとなっており、2026年度(令和8年度)の詳細が明らかになりました。物価高騰が続く中、自身の受給額がどのように変わるのか、また新たに支給対象となるための要件や手続きはどうなっているのか、気になっている方も多いのではないでしょうか。
本記事では、2026年4月分から適用されている最新の給付額をはじめ、対象者の条件や申請時の注意点について分かりやすく整理しました。さらに、現在のシニア世代が実際に受け取っている年金額の平均についてもあわせてご紹介します。
この記事の3つのポイント
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年金生活者支援給付金、2026年度は前年度比3.2%増額 -
対象は老齢・障害・遺族の3種類、所得要件は種類ごとに異なる -
厚生年金の平均月額は男性16万9967円・女性11万1413円
本記事では以下の記事の数値等を一部引用しています。
2026年度は「年金生活者支援給付金」が増額へ
「年金生活者支援給付金」は、公的年金を受給していて、収入や所得が一定基準以下の方を対象に支給される制度です。
対象となるのは老齢・障害・遺族の3種類で、給付金は公的年金とは別に、2カ月ごとに支払われます。
なお、支給額は毎年度改定されます。
2026年度の給付額はいくら?
2026年度は前年度から3.2%引き上げられ、6月支給分(4月・5月分)から新しい金額が適用されました。
支給額(月額)は次のとおりです。
- 老齢年金生活者支援給付金(基準額):月額5620円
- 障害年金生活者支援給付金:障害等級1級は月額7025円、2級は月額5620円
- 遺族年金生活者支援給付金:月額5620円
なお、老齢年金生活者支援給付金は基準額をもとに、保険料納付済期間などを反映して実際の支給額が決まります。
【支給要件】年金生活者支援給付金の対象者
年金生活者支援給付金は、「老齢」「障害」「遺族」のそれぞれで支給条件が異なります。
「老齢年金生活者支援給付金」の支給要件をチェック
- 65歳以上で老齢基礎年金を受給している
- 同じ世帯の全員が市町村民税非課税である
- 前年の公的年金などの収入金額(※1)とその他の所得の合計額が、昭和31年4月2日以降に生まれた方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれた方は80万6700円以下である(※2)
※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は除く
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で80万9000円を超え90万9000円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下である方には「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される
「障害年金生活者支援給付金」の支給要件をチェック
- 障害基礎年金の受給者であること
- 前年の所得(※)が479万4000円以下であること(扶養親族の人数に応じて増額されます)
※ 障害年金などの非課税収入は所得に含まれません。
「遺族年金生活者支援給付金」の支給要件をチェック
- 遺族基礎年金の受給者であること
- 前年の所得(※)が479万4000円以下であること(扶養親族の人数に応じて増額されます)
※ 遺族年金などの非課税収入は所得に含まれません。
いずれの給付金も、前年の所得が支給可否の判断基準となります。
年金生活者支援給付金は、年金保険料を財源とする通常の年金とは異なり、税金を財源とした「福祉的な給付」という位置づけの制度です。
なかでも老齢年金生活者支援給付金は、同一世帯の全員が市町村民税非課税であることなどが要件とされており、生活に必要な収入が特に限られている方に支給されます(※障害年金生活者支援給付金および遺族年金生活者支援給付金には世帯の非課税要件はなく、本人の前年所得が基準となります)。
本制度は、年金だけでは日々の生活を維持することが難しい方を支え、社会全体で最低限の暮らしを保障するためのセーフティネットとして設けられています。ご自身やご家族が対象になるかどうか、あわせて確認してみてください。
また、支給要件を満たしていても、自動的に給付されるわけではなく受け取るためには請求手続きが必要です。
【受給までの流れ】年金生活者支援給付金の申請方法
年金生活者支援給付金の対象となる方には、日本年金機構から請求書が送付されます。
送付される時期や書類の種類は、年金の受給状況によって異なります。
本章では、代表的な2つのケースを見ていきましょう。
ケース1:65歳になり、老齢基礎年金を初めて請求する場合
- 65歳になる3か月前に、年金受給に必要な「年金請求書(事前送付用)」に同封して送付
- 必要事項を記入し、受給開始年齢の誕生日の前日以降に、年金の請求書と併せて年金事務所に提出
ケース2:すでに基礎年金を受給していて、新たに対象となる場合
- 毎年9月の第1営業日から「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次郵送される
- 2025年1月以降に65歳に到達し、日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が届いた方は電子申請を利用できます
- 電子申請を利用しない場合は、必要事項を記載し、切手を貼ってポストに投函
なお、支給要件への該当状況を確認する必要がある方には、「年金生活者支援給付金請求書(A4型)」と「所得状況届」が送付されます。
年金生活者支援給付金の支給日
年金生活者支援給付金は、偶数月の15日に年6回支給されます。
15日が土日や祝日にあたる場合は、その直前の金融機関営業日に支払われます。
振込先は年金と同じ口座ですが、年金とは別の振込として入金されます。
支給されるのは原則として前月までの2カ月分で、たとえば直近の支給月である6月には4月分と5月分がまとめて支払われました。次の支給日は8月15日で、6月分・7月分が支払われる予定です。
もし内容が分かりにくいと感じた場合は、日本年金機構や年金事務所に問い合わせれば、対象かどうかや記入方法について案内してもらえます。「よく分からないから」とためらってしまう前に、まずは確認してみることが、使える制度をきちんと使いこなす第一歩になります。書類を後回しにしがちな時期でもあるからこそ、届いたタイミングでの確認を心がけたいところです。

