2.2 「年金の家族手当」と呼ばれる加給年金の仕組み
加給年金は、しばしば「年金の扶養手当」や「家族手当」に例えられる制度です。
老齢厚生年金を受給している方が、ご自身より年下の配偶者や子どもを扶養している場合に、一定の要件を満たすと年金額に上乗せして支給されます。
加給年金の対象となる条件
- 厚生年金の加入期間が20年(※)以上ある方:65歳に到達した時点(または定額部分の支給開始年齢に達した時点)
- 65歳到達後(または定額部分の支給開始年齢に達した後)に被保険者期間が20年(※)以上となった方:在職定時改定時や退職改定時(または70歳に到達した時)
※共済組合などの加入期間を除いた厚生年金の被保険者期間が、40歳(女性や坑内員・船員は35歳)以降で15年から19年ある場合も対象です。
上記のいずれかのタイミングで、生計を同一にしている以下の家族がいる場合に加算対象となります。
- 65歳未満の配偶者
- 18歳に達する年度の末日をまだ迎えていない子ども(または1級・2級の障害状態にある20歳未満の子ども)
ただし、配偶者自身が「被保険者期間20年以上の老齢厚生年金や退職共済年金」の受給権を持っていたり、障害年金などを受け取っていたりするケースでは、配偶者加給年金は支給されません。
加給年金の支給額
「加給年金」の年金額(2026年度)は、対象者ごとに以下の通りです。
- 配偶者:24万3800円
- 子ども(1人目・2人目):各24万3800円
- 子ども(3人目以降):各8万1300円
さらに、老齢厚生年金受給者本人の生年月日に応じて、配偶者の加給年金額には3万6000円から17万9900円の特別加算が上乗せされます。
なお、配偶者加給年金は、対象の配偶者が65歳に達すると支給がストップします。しかし、その配偶者が老齢基礎年金を受け取る際に一定の条件を満たしていれば、配偶者自身の老齢基礎年金に「振替加算」として一部が引き継がれる場合があります。
