2026年6月を迎え、各自治体から新しい住民税の決定通知書が、そして日本年金機構からは「年金額改定通知書」がご自宅に届き始めている頃ではないでしょうか。

今年度の公的年金は物価高を反映して増額改定となりましたが、介護保険料といった天引き額も更新されるため、「額面は増えたはずなのに、手取り額があまり増えていない」と、日々の生活に不安を感じている方も多いかもしれません。

長寿化が進み、定年後も働き続けることが当たり前になった現代社会。そうしたシニア世代の暮らしを守る上で重要なのが、老齢年金をベースとしつつ、国や雇用保険から支給される「シニア向けの公的給付」の存在です。

これらの制度は、条件を満たすことで数十万円単位の一時金や毎月の上乗せが受けられる強力な支援策です。しかし、最大の注意点は「自分から窓口へ行って申請しない限り、国や役所は一切お金を支給してくれない」という点にあります。

この記事では、定年退職や再雇用といった人生の転機で忘れずに手続きしたい「5つの給付金」を整理し、それぞれの受給条件をわかりやすく解説します。

さらに、2026年4月に改正されたばかりの、働くシニアの収入に直結する「在職老齢年金」の最新動向もしっかりと確認していきましょう。

1. 【申請必須】定年後にもらえるお金とは?自分から動かないと受け取れない公的支援制度

老齢年金、障害年金、遺族年金などの公的年金は、私たちの生活を支える大切な社会保障制度です。

しかし、これらの年金は受給要件を満たしたからといって、自動的に支給が開始されるわけではありません。年金を受け取るためには、ご自身で「年金請求書」を提出し、請求手続きを行う必要があります。

これと同様に、国や自治体が提供している多くの「手当」「給付金」「補助金」なども、受け取るためには申請が不可欠です。

もし申請期限を過ぎてしまったり、必要な書類に不備があったりすると、本来受け取れるはずだったお金が減額されたり、最悪の場合、受給できなくなったりする可能性もあります。

公的な支援制度を必要な時に確実に活用するためには、どのような制度が自分に関係するのかを日頃から把握し、手続きを適切に進めることが何よりも重要です。

2. 年金の受給額を増やす!毎月の収入を底上げする2つの上乗せ制度

シニア世代の生活を支える公的年金には、基本となる老齢年金に加えて、受給額を上乗せするための制度がいくつか用意されています。

ここではその中から、老齢年金を受給中の方が特定の条件を満たすことで、年金額に加算して受け取れる2つの給付制度についてご紹介します。

2.1 年金生活者支援給付金とは?対象者や給付額を解説

年金生活者支援給付金は、基礎年金を受給していて、なおかつ所得が一定基準額を下回る方を対象とする支援制度です。

この給付金は老齢・障害・遺族それぞれの基礎年金に設けられていますが、今回は特にシニアの生活に深く関わる「老齢年金生活者支援給付金」に焦点を当てて見ていきましょう。

年金生活者支援給付金の対象となる条件

  • 65歳以上で老齢基礎年金を受給していること
  • 同じ世帯の全員が市町村民税非課税であること
  • 前年の公的年金等の収入金額(※1)と、その他の所得との合計額が、昭和31年4月2日以降生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は80万6700円以下(※2)であること

※1 障害年金や遺族年金などの非課税収入は含まれません。
※2 昭和31年4月2日以降生まれの方で合計額が80万9000円を超え90万9000円以下の場合、また昭和31年4月1日以前生まれの方で80万6700円を超え90万6700円以下の場合は、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。

給付基準額について

2026年度の老齢年金生活者支援給付金における給付基準額は月額5620円で、前年度から3.2%の増額となりました。

この基準額をもとに、保険料の納付状況などに応じて実際の給付金額が計算されます(後述の①と②の合計額)。

給付額の計算方法

  • ①保険料納付済期間に基づく額(月額) = 5620円 × 保険料納付済期間 / 被保険者月数480カ月
  • ②保険料免除期間に基づく額(月額) = 1万1768円 × 保険料免除期間 / 被保険者月数480カ月

※保険料免除期間に乗じる金額は、毎年度の老齢基礎年金額の改定に応じて変動します。

2.2 「年金の家族手当」と呼ばれる加給年金の仕組み

加給年金は、しばしば「年金の扶養手当」や「家族手当」に例えられる制度です。

老齢厚生年金を受給している方が、ご自身より年下の配偶者や子どもを扶養している場合に、一定の要件を満たすと年金額に上乗せして支給されます。

加給年金の対象となる条件

  • 厚生年金の加入期間が20年(※)以上ある方:65歳に到達した時点(または定額部分の支給開始年齢に達した時点)
  • 65歳到達後(または定額部分の支給開始年齢に達した後)に被保険者期間が20年(※)以上となった方:在職定時改定時や退職改定時(または70歳に到達した時)

※共済組合などの加入期間を除いた厚生年金の被保険者期間が、40歳(女性や坑内員・船員は35歳)以降で15年から19年ある場合も対象です。

上記のいずれかのタイミングで、生計を同一にしている以下の家族がいる場合に加算対象となります。

  • 65歳未満の配偶者
  • 18歳に達する年度の末日をまだ迎えていない子ども(または1級・2級の障害状態にある20歳未満の子ども)

ただし、配偶者自身が「被保険者期間20年以上の老齢厚生年金や退職共済年金」の受給権を持っていたり、障害年金などを受け取っていたりするケースでは、配偶者加給年金は支給されません。

加給年金の支給額

加給年金の加給年金額3/7

加給年金の加給年金額

出所:日本年金機構「加給年金額と振替加算」

「加給年金」の年金額(2026年度)は、対象者ごとに以下の通りです。

  • 配偶者:24万3800円
  • 子ども(1人目・2人目):各24万3800円
  • 子ども(3人目以降):各8万1300円

さらに、老齢厚生年金受給者本人の生年月日に応じて、配偶者の加給年金額には3万6000円から17万9900円の特別加算が上乗せされます。

なお、配偶者加給年金は、対象の配偶者が65歳に達すると支給がストップします。しかし、その配偶者が老齢基礎年金を受け取る際に一定の条件を満たしていれば、配偶者自身の老齢基礎年金に「振替加算」として一部が引き継がれる場合があります。

3. 60歳代以降も働くシニアを支援!雇用保険から受け取れる3つの給付金

60歳を過ぎても働き続けるシニアは年々増加していますが、現実問題として「60歳を境に収入が大幅にダウンする」というケースも少なくありません(※)。また、若い頃のようにスムーズに再就職先が見つからないこともあるでしょう。

そうしたシニア世代の就労を経済面から力強くサポートするのが、雇用保険の制度です。ここでは、ぜひ知っておきたい「3つの給付金・手当」について、受給条件や金額の目安を解説します。

※国税庁「令和6年分 民間給与実態統計調査」によれば、年齢階層別の平均給与は50歳代後半で男性735万円・女性356万円ですが、60歳代前半では男性604万円・女性294万円、60歳代後半では男性472万円・女性240万円と減少傾向にあります。

3.1 65歳未満が対象の「再就職手当」

再就職手当は、失業後の早期の再就職を促すための制度です。「失業してから再就職まで」または「失業後に事業を開始するまで」の期間が短いほど、より多くの手当が支給される仕組みになっています。

再就職手当の支給要件

  • 対象者:雇用保険の受給資格者で、基本手当の受給資格がある方
  • 支給要件:対象者が雇用保険の被保険者として就職するか、事業主として被保険者を雇用する場合で、基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上あり、その他一定の要件を満たす場合に支給されます。

再就職手当の給付率

  • 手当の額:就職日の前日までの失業認定を受けた後の基本手当の支給残日数に応じて、給付率が次のように変動します(1円未満の端数は切り捨て)。
    • 所定給付日数の3分の1以上の支給日数を残して就職した場合:「支給残日数の60%」
    • 所定給付日数の3分の2以上の支給日数を残して就職した場合:「支給残日数の70%」

再就職手当の額4/7

再就職手当の額

出所:厚生労働省「再就職手当のご案内」

再就職手当を受給して新しい職場で6カ月以上勤務し、その間の賃金が「前の職場より低くなった」という場合には、さらに「就業促進定着手当」という支援を受けられる可能性もあります。

3.2 60歳から65歳未満が対象の「高年齢雇用継続給付」

高年齢雇用継続給付は、「60歳以降も同じ会社で働き続けるが、給与が大幅に減少してしまった」という方を経済的に支援するための給付金です。

高年齢雇用継続給付の支給要件

  • 対象者:雇用保険の被保険者期間が5年以上ある、60歳以上65歳未満の雇用保険の被保険者
  • 支給条件:賃金が60歳時点と比べて75%未満に低下した状態で働き続ける場合

高年齢雇用継続給付の支給率

  • 支給額:最大で賃金額の10%(※)に相当する額
    ※2025年3月31日以前に高年齢雇用継続給付の支給要件を満たした方は15%となります。

【早見表】高年齢雇用継続給付(2025年4月1日以降)5/7

【早見表】高年齢雇用継続給付

出所:厚生労働省「令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率を変更します」

老齢年金を受け取りながら厚生年金に加入し、「高年齢雇用継続給付」も受給する際は注意が必要です。在職による年金の支給停止に加えて、最大で標準報酬月額の4%(※)相当額が支給停止となります。
※2025年3月31日以前に高年齢雇用継続給付の支給要件を満たした方は6%です。

3.3 65歳以上が対象の「高年齢求職者給付金」

この給付金は、65歳以上の方が退職や失業した場合に、通常の失業手当(基本手当)の代わりに受け取れる一時金です。

高年齢求職者給付金の支給要件

  • 対象者:高年齢被保険者(65歳以上の雇用保険加入者)で、失業状態にある方
  • 支給要件:以下のすべての条件を満たす必要があります。
    1. 離職日より前の1年間に、被保険者期間が通算して6カ月以上あること
    2. 失業の状態にあること(就職への積極的な意思と能力があり、求職活動を行っているにもかかわらず就職できない状態)

高年齢求職者給付金の給付額

  • 支給額
    • 被保険者であった期間が1年未満の場合:基本手当の30日分に相当する額
    • 被保険者であった期間が1年以上の場合:基本手当の50日分に相当する額

65歳未満の方が受け取る「失業手当」は4週間に一度の認定を経て分割で支給されますが、この高年齢求職者給付金は「一括で支給される」という点が大きな違いです。

4. 【2026年4月改正】在職老齢年金制度の最新情報!働きながら年金をもらうシニア必見

2025年に成立した年金制度改正法により、2026年4月から、働きながら年金を受け取る際の減額基準が緩和されました。これまでは給与と老齢厚生年金の合計が月51万円を超えると年金が減額対象でしたが、この基準額が65万円へと引き上げられます。

この変更は、平均寿命や健康寿命が延び、高齢期も意欲的に働き続けたいと考える方が増えている社会情勢を反映したものです。年金の減額を気にせず働きやすい環境を整備することで、高齢者の就労意欲や社会参加を後押しする狙いがあります。

4.1 在職老齢年金制度の変更点

2026年4月スタート 働きながら年金を受給する皆さま 在職老齢年金制度が改正されます7/7

2026年4月スタート 働きながら年金を受給する皆さま 在職老齢年金制度が改正されます

出所:日本年金機構「2026年4月スタート 働きながら年金を受給する皆さま 在職老齢年金制度が改正されます」

在職老齢年金とは、60歳以降に老齢厚生年金を受給しながら働く場合、年金額(※)と月々の報酬(給与・賞与)の合計が基準額を超えると、年金の一部または全額が支給停止となる制度です。
(※)老齢基礎年金は減額の対象外で、全額が支給されます。

年金が減額されない基準額の変更

年金が支給停止となるかどうかの基準額は、毎年度少しずつ見直されてきました。

  • 2022年度:47万円
  • 2023年度:48万円
  • 2024年度:50万円
  • 2025年度:51万円
  • 2026年度:65万円

2025年度の基準額51万円から、2026年度には65万円へと、14万円もの大幅な引き上げとなります。

厚生労働省の試算によると、この見直しによって、新たに約20万人が年金を全額受け取れるようになると見込まれています。

この基準額の引き上げは、これまで年金の減額を懸念して就労時間を調整していたシニア世代にとって、より柔軟な働き方を選択しやすくなる追い風となることが期待されます。

5. 給付金のもらい損ねを防ぐには?届いた通知書の確認と申請手続きの重要性

6月中旬は、新年度の税額や年金支給額が固まり、ご家庭のポストに重要な公的書類がまとめて届く時期です。

専門用語が並んだ通知書を「内容が難しくてよくわからないから」と開封せずに放置してしまうと、ご自身の正当な権利をみすみす手放すことになりかねません。

今回ご紹介した5つの公的給付は、管轄が「日本年金機構(年金事務所)」と「ハローワーク」に分かれているため、手続きが漏れやすいという側面もあります。

まずは、ご自身やご家族が対象となる支援制度がないか、一つひとつ確認してみてはいかがでしょうか。退職、再就職、そして60歳や65歳といった節目の誕生日など、ライフステージが変化するタイミングで「どこかに申請できるお金はないか」と自らアンテナを張る習慣が、老後の家計を守る大切な備えとなります。

※当記事は再編集記事です。

参考資料