3. 改正後も遺族厚生年金を継続して受け取れる人の条件
以下のいずれかの条件に該当する方は、今回の制度改正の対象外となります。
- すでに遺族厚生年金を受け取っている方
- 60歳になってから遺族厚生年金の受給権を得る方
- 18歳の年度末を迎えるまでの子どもを育てている期間の方
- 2028年度時点で40歳以上である女性
これらの条件に当てはまる方は、制度改正後もこれまで通りの扱いとなり、受給資格や支給要件が変わることはありません。
4. 「5年で打ち切り」の制度改正で影響を受けるのはどのような人か
制度改正によって年齢要件が段階的に変更され、配偶者を亡くした時点で60歳未満かつ子どもがいない場合、遺族厚生年金の支給は原則として5年間に限定される見込みです。
この変更に伴い、女性への給付に関しては、制度全体として改正の影響を受ける場面が増加すると予想されます。
一方で、従来は55歳未満では対象外だった男性も、今後は年齢に関わらず遺族厚生年金を受け取れるようになります。
なお、制度改正は男女ともに2028年4月から適用されますが、女性への影響が急激にならないよう、約20年かけて段階的に見直しが進められる計画です。
これらの点を考慮すると、2028年度の時点で妻が40歳未満の世帯は、将来的に遺族厚生年金の受給条件が大きく変わる可能性があり、制度改正の影響をより受けやすいといえるでしょう。
