2. 2028年4月から制度改正される見通し。遺族厚生年金が「5年で打ち切り」になる対象者とは

現行の遺族厚生年金制度は、配偶者を亡くした時点の年齢や性別によって、給付内容や受給条件が異なります。

このような性別による取り扱いの差を是正するため、2028年4月から遺族厚生年金制度が改正される見通しです。

改正後は、配偶者と死別した時点で60歳未満で子どもがいない場合、性別に関係なく遺族厚生年金は原則5年間の有期給付となります。

これが、一般的に「5年で打ち切り」といわれている内容です。

遺族厚生年金の見直しについて3/4

遺族厚生年金の見直しについて

出所:厚生労働省「遺族厚生年金の見直しについて」

この制度改正により、これまで問題視されてきた男女間の受給条件の格差は、大幅に解消されると期待されています。

ただし、改正の影響はすべての人に同じように及ぶわけではなく、「原則5年で給付が終わる人」と「引き続き受給できる人」に分かれることになります。

次の章では、遺族厚生年金を継続して受け取れる「ずっともらえる人」の条件について見ていきましょう。