1.1 なぜ男女で違う?現在の遺族厚生年金の受給要件
先述の通り、現在の遺族厚生年金は、受給要件が男女で異なっています。
具体的にいうと、子どもがいない状況で配偶者に先立たれた場合、妻は30歳以上であれば期間の定めのない給付の対象となり、生涯にわたり遺族厚生年金を受給できます。
これに対して、子どもがいない夫の場合は55歳以上でなければ受給資格を得られず、年金が実際に支給されるのは60歳以降と定められています。
このような差異が生まれた背景には、制度が創設された当時、主に家計を支えていた夫が亡くなった後、残された家族の生活を守るという目的があったことが挙げられます。
当時の社会では「夫は外で働き、妻は家庭を守る」という考え方が主流で、専業主婦のいる世帯が多数でした。
しかし、現代では共働き世帯が増え、家族の形も多様化しています。
そのため、これまでの制度と社会の実態との間に乖離が生じている点が問題視されています。
このような社会の変化に対応するため、遺族厚生年金制度は2028年4月から見直されることになりました。
