2. 「平均年収600万円・勤続38年」の年金額シミュレーション:厚生年金と国民年金の合計は?
この章では、生涯にわたる平均年収を600万円とし、民間企業で38年間勤務したケースを想定します。以下の条件に基づいて、将来もらえる年金額の目安を計算してみましょう。
- 2003年4月以降、会社員として厚生年金に38年間(456ヶ月)継続して加入している
- 国民年金は20歳から60歳までの40年間のうち、学生納付特例(追納なし)などにより実質納付期間が0年と仮定する
- 配偶者や扶養する家族はいないものとする
2.1 会社員時代に納めた「厚生年金」からの受給額
厚生年金の受給額は、定められた計算式に当てはめて導き出されます。
本来の計算式:年金額=報酬比例部分+経過的加算+加給年金額
ここでいう「経過的加算」とは、定額部分が老齢基礎年金より多くなる場合に差額を補うものであり、「加給年金」は条件を満たす配偶者や子がいる場合に加算される家族手当のようなものです(それぞれ所定の要件を満たす必要があります)。
今回はベースとなる年金額を把握するため、「報酬比例部分」のみに絞り、「経過的加算」および「加給年金額」は考慮せずに試算を行います。
この報酬比例部分は、加入時期に応じた所定の計算式で求められます。
報酬比例部分の基本式=A+B
- A(2003年3月以前の期間):平均標準報酬月額×7.125/1000×2003年3月以前の加入月数
- B(2003年4月以降の期間):平均標準報酬額×5.481/1000×2003年4月以降の加入月数
「平均標準報酬月額」とは、2003年3月までの期間において、各月の標準報酬月額の総和を加入月数で割った数値です。
一方、「平均標準報酬額」は2003年4月以降の期間において適用され、月々の標準報酬月額と標準賞与額(ボーナス)の合計を加入月数で割って求められます。
仮に、2003年4月以降に38年間(456ヶ月)厚生年金に加入し、平均年収が600万円だったとしましょう。賞与も含めた年収額をベースにすると、その12分の1である「50万円」が平均標準報酬額の目安となります。
この条件でざっくりと計算すると、厚生年金としての受給額は月額で約10万4000円となります。
2.2 基礎となる「国民年金」からの受給見込額
会社員として厚生年金に加入している間は「第2号被保険者」となり、通常であれば老後には国民年金(基礎年金)と厚生年金の両方を受け取ることができます。
ここで、1階部分にあたる国民年金の支給額についても見ておきましょう。
国民年金から支給される老齢基礎年金は、以下の計算式で算出されます。
満額の年金額(84万7300円)に対して、「実際に保険料を納めた月数 ÷ 加入可能年数(12か月換算)」を掛けて計算します(※昭和31年4月2日以後生まれの方が対象)。
しかし、今回の試算条件では国民年金の保険料について「実質的な納付期間が0年」と仮定しています。
納付実績がまったくないため、当然ながら国民年金(基礎年金)からの受給額は「約0円」となります。
以上の試算をまとめると、「平均年収600万円」で「38年間」厚生年金に加入したものの国民年金納付期間がゼロの場合、受け取れる年金の合計額面は厚生年金分のみとなり、月額で約10万4000円(約10.4万円)にとどまる計算です。

