5. 子育て世帯への支援は拡充へ!こどもがいる場合の変更点

「子育て中の家庭への支援が手薄になるのでは?」という懸念の声も聞かれますが、今回の改正では、こどものいる世帯への支援が後退することはなく、むしろ一部は拡充される内容となっています。

5.1 こどもが18歳年度末を迎えるまでは現行制度を維持

18歳年度末までのこどもがいる世帯では、こどもがその年齢に達するまで、現行制度と全く同じ扱いが継続されます。この期間については、今回の見直しの影響は一切ありません。

5.2 子育て終了後も5年間の有期・継続給付でサポート

こどもが18歳年度末を迎えた後も、すぐに給付が途絶えるわけではなく、そこから5年間は有期給付および継続給付の対象となります。子育てを終えた後の生活設計にも配慮した、移行期間が設けられている点は心強いポイントです。

5.3 遺族基礎年金の「子の加算額」は増額に

さらに、遺族基礎年金において「こどもがいる場合の加算額」が引き上げられます。

2024年度の年額で23万5000円だった加算額が、約28万2000円に増額される予定です。

このように、子育て世帯に対する経済的なサポートは、より手厚いものへと見直されています。

6. まとめ:2028年4月からの変更点と今後の備え

今回の遺族厚生年金の見直しは、受給期間を原則5年間の「有期給付」とする一方で、「給付額を増額」することで、より支援が必要な期間に集中的にサポートを行う制度への転換といえます。

すでに受給している方や子育て世帯には不利益が生じないよう配慮され、子の加算額は増額されるなど、きめ細かな設計がなされています。

施行は2028年4月とまだ先ですが、この機会に「自分や家族は対象になるか」「万が一の備えは十分か」といった点を改めて確認し、将来のライフプランについて考えてみてはいかがでしょうか。

制度の詳細については今後さらに情報が公開されていきますが、まずはこうした変更があることを知っておくことが、未来への備えの第一歩となります。

※当記事は再編集記事です。

6.1 【参考】遺族厚生年金の平均的な受給額

 

参考資料

LIMO編集部社会保障解説班