3. 今回の制度見直しで影響を受けない人の条件とは?
制度変更と聞くと、現在受け取っている給付が減るのではないかと心配になるかもしれません。しかし、以下に該当する方は今回の見直しの影響を受けませんのでご安心ください。
- 改正施行前に遺族厚生年金の受給権が発生している方:すでに受給中の方の給付内容に変更はありません。
- 受給権発生時に60歳以上の方:権利を得た時点で60歳に達していれば、今回の制度変更の対象にはなりません。
- 18歳年度末までのこどもを扶養している方:子育て期間中は、現行制度と同じ扱いとなり、見直しの影響は受けません。
- 2028年度末時点で40歳以上の女性:施行される時点で40歳を超えている女性も対象外です。
もしご自身が該当するか判断に迷う場合は、施行までまだ期間がありますので、年金事務所などで確認してみることをおすすめします。
4. 有期給付への変更で支援は手厚く!給付内容の変更点
「受給期間が5年間だけになるのは心もとない」と感じる方もいるかもしれませんが、今回の改正は期間を限定する一方で、給付額を手厚くする内容も含まれています。
4.1 5年間の受給額が約1.3倍に増額される「有期給付加算」
5年間の有期給付の対象者には、従来の遺族厚生年金の額に「有期給付加算」が上乗せされます。
これにより、受給期間中の年金額は、これまでの水準の約1.3倍に増額されることになります。
パートナーを亡くした後の生活基盤を立て直す期間を、経済的に手厚く支援するというのがこの改正の狙いです。
4.2 有期給付終了後も安心「継続給付」の仕組み
5年間の有期給付が満了しても、すべての人の給付が終了するわけではありません。
障害の状態にある方(障害年金の受給権者)や、就労による収入が一定基準を下回る方は、その後も増額された遺族厚生年金を受け取れる「継続給付」という制度が用意されています。
収入基準の目安として、単身者の場合は就労収入が年間122万円以下(月額約10万円)であれば継続給付が全額支給されます。また、夫と死別した妻で「寡婦」に該当するケースでは、年間204万円程度までが全額支給の対象です。
収入が基準を超えると年金額は段階的に調整され、月収が20万円から30万円を超えると継続給付は全額停止となる設計です。
