2. 2028年4月からの遺族厚生年金見直し、対象となるのはどんな人?
2028年4月から施行される遺族厚生年金の制度改正で、主な対象となるのは「18歳年度末までのこどもがいない配偶者」です。
変更内容は男女で異なるため、それぞれのケースを見ていきましょう。
2.1 【女性】新たに有期給付の対象となるケース
女性の場合、2028年度末時点で40歳未満の方が、新たに5年間の「有期給付」の対象となります。
これまでの制度では、こどものいない20歳代の妻のみが5年間の有期給付の対象でしたが、今回の見直しで30歳代の妻もその範囲に含まれることになります。
厚生労働省の資料「遺族厚生年金の見直しについて」によると、この変更により、年間で約250人が新たに対象になると推計されています。
2.2 【男性】給付が拡充されるケース
男性の場合は、給付内容が「拡充」される変更となります。
これまで、18歳年度末までのこどもがいない60歳未満の夫は遺族厚生年金の対象外でしたが、改正後は新たに5年間の有期給付を受けられるようになります。
この見直しによって、年間約1万6000人の男性が新たに給付対象となる見込みです。
パートナーを亡くした男性にとって、生活を再建するための重要な支えとなる改正といえるでしょう。
