万が一の際に遺された家族の生活を支える「遺族年金」。その中でも、会社員や公務員が対象となる「遺族厚生年金」の制度が、2028年4月から大きく変わることが決まりました。
今回の改正では、主にこどものいない方を対象に、受給期間が原則5年間の「有期給付」となる一方、期間中の給付額は増額されるなど、短期集中的な支援へとシフトします。
「自分は対象になるのだろうか」「年金が減ってしまうのでは」といった疑問や不安を解消できるよう、この記事では2028年4月に施行される遺族厚生年金の改正点について、わかりやすく解説していきます。
1. 遺族厚生年金の基本をおさらい!どんな制度?
遺族年金は、公的年金の被保険者が亡くなった際に、その方によって生計を維持されていた遺族が受け取れる年金制度です。特に、会社員や公務員などが加入する厚生年金の被保険者(だった方)が亡くなった場合に支給されるのが「遺族厚生年金」です。
老齢年金がご自身の老後の生活を支えるものであるのに対し、遺族年金はパートナーや家族を亡くした後の生活を支える、という点で役割が異なります。
この遺族厚生年金について、2025年6月13日に成立した年金制度改正法(社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律)により、受給要件などの見直しが行われることになりました。
