75歳以上の人が原則加入する後期高齢者医療制度では、2026・2027年度の新しい保険料率が適用され、医療分の保険料に加えて「子ども・子育て支援金分」の負担も始まります。
医療費の窓口負担割合は所得に応じて決まりますが、保険料は住んでいる地域や本人の所得によって差が出ます。
特に、2026年度以降は医療分と支援金分を合わせて、実際にどのくらいの負担になるのかを確認しておきたいところです。
本記事では、後期高齢者医療制度の仕組みをおさらいしながら、2026・2027年度の保険料や都道府県別の負担額、子ども・子育て支援金の目安を見ていきます。
1. 後期高齢者医療制度とは?医療費負担の仕組みをおさらい
日本では「国民皆保険制度」のもと、原則としてすべての人が公的医療保険に加入します。
加入する医療保険は、職業や年齢によって異なります。
- 会社員:協会けんぽ、健康保険組合
- 公務員や教職員:共済組合
- 自営業者や退職者:国民健康保険
そして、75歳になると、それまで加入していた健康保険から「後期高齢者医療制度」へ移行するのが原則です。
また、65歳以上75歳未満の人でも、一定の障害認定を受けている場合は、本人の申請により後期高齢者医療制度に加入できる場合があります。
1.1 医療費負担の仕組み
後期高齢者医療制度は、各都道府県に設置された「後期高齢者医療広域連合」が運営しています。全国すべての市区町村がこの制度に参加しており、保険料の徴収や窓口業務などは市区町村が担います。
医療機関を受診した際の自己負担割合は、所得に応じて1割・2割・3割に分かれます。
後期高齢者医療制度について

出所:厚生労働省「医療費の一部負担(自己負担)割合について」
一般所得者等(1割)は、課税所得が28万円未満の人、または課税所得が28万円以上でも一定の収入要件に該当しない人です。
一定以上所得者(2割)は、課税所得が28万円以上145万円未満で、「年金収入+その他の合計所得金額」が単身世帯で200万円以上、複数世帯で320万円以上の人を指します。
現役並み所得者(3割)は、課税所得が145万円以上の人です。ただし、3割負担に該当する場合でも、収入が一定基準に満たないときは、申請等により1割または2割負担となるケースがあります。