2.2 60歳代前半の賃金減少をカバーする「高年齢雇用継続給付」
高年齢雇用継続給付は、60歳以上65歳未満で働き続ける方を対象とした給付金です。60歳になった時点と比べて賃金が一定の割合まで低下した場合に支給されます。
高年齢雇用継続給付の支給要件
- 対象者:雇用保険の被保険者期間が5年以上ある、60歳以上65歳未満の雇用保険被保険者
- 支給条件:賃金が60歳到達時の75%未満の状態で働き続ける場合
高年齢雇用継続給付の支給率
- 支給額:最高で賃金額の10%(※)に相当する額
※2025年3月31日以前に高年齢雇用継続給付の支給要件を満たした方は15%
【早見表】高年齢雇用継続給付(2025年4月1日以降)
老齢年金を受け取りながら厚生年金に加入し、「高年齢雇用継続給付」を受給する場合、在職による年金の支給停止に加え、最大で標準報酬月額の4%(※)相当額が支給停止となるため注意が求められます。
※2025年3月31日以前に支給要件を満たした方は6%
2.3 65歳以上で離職したときに一時金がもらえる「高年齢求職者給付金」
高年齢求職者給付金とは、65歳以上の雇用保険加入者が仕事を辞めた場合に、一時金として受け取れるお金です。
高年齢求職者給付金の支給要件
- 対象者:高年齢被保険者(65歳以上の雇用保険加入者)で失業状態にある方
- 支給要件:以下のすべての条件を満たす必要があります。
- 離職する前の1年間に、被保険者期間が合計で6カ月以上あること
- 失業の状態にあること(就職への積極的な意思と能力があり、求職活動を行っているにもかかわらず就職できない状態)
高年齢求職者給付金の給付金額
- 支給額
- 被保険者であった期間が1年未満の場合:基本手当の30日分に相当する額
- 被保険者であった期間が1年以上の場合:基本手当の50日分に相当する額
65歳未満の方向けの「基本手当(いわゆる失業手当)」は原則4週間に1度支給されますが、高年齢求職者給付金は一括で受け取れるという大きな違いがあります。

