いよいよ「夏のボーナス」支給が本格化し、現役世代の方々は下半期のキャリアプランや家計について考える機会が増える時期ではないでしょうか。

一方でシニア世代の方々にとって、家計の防衛策として改めて確認しておきたいのが「公的な支援制度」です。長引く物価高で年金だけでは不安を感じる中、実は老齢年金以外にも、申請手続きをしなければ受け取れないお金が存在します。

本記事では、特に働き続けるシニアを経済的にサポートする「雇用保険からの給付金」に焦点を当て、3つの制度を詳しく解説します。

知らずに損をしてしまうことのないよう、ご自身やご家族が対象になっていないか、この機会にぜひチェックしてみてください。

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1. シニアの生活を支える「仕事」と「年金」:人生100年時代の働き方

内閣府の「令和7年版高齢社会白書」によれば、65歳から69歳で働く人の割合は、男性で6割以上、女性で4割以上にのぼります。また、70歳代前半でも男性の約4割、女性の2割以上が就労を続けているのが現状です。

年齢が上がるにつれて就労者の割合は少しずつ減っていきますが、シニア層全体で見た場合、就業率は上昇傾向にあります。

しかし、60歳を過ぎると給与が減ってしまうケースも少なくありません。現役時代と同じような条件で仕事を探すのが難しくなったり、健康上の理由で働き続けることが困難になったりする可能性も考えられます。

厚生労働省が公表した「令和6年簡易生命表の概況」によると、日本人の平均寿命は男性が81.09歳、女性が87.13歳です。

65歳以上のシニア世代にとって、長くなる老後の生活を支えるためには、「公的年金」と「仕事による収入」が二つの大きな柱となります。

次の章からは、シニア世代が対象となる給付金や手当のうち、申請しなければ受け取れない「雇用保険に関連するお金」について、具体的に解説していきます。

2. 【知っている人だけが得をする】60歳以上のシニア対象《雇用保険の給付制度3選》

ここでは、働く意欲のあるシニア世代を経済的にサポートする、雇用保険からの3つの給付金について見ていきましょう。

2.1 早期の再就職を後押しする「再就職手当」(65歳未満対象)

再就職手当は、失業状態にある方が一日でも早く安定した仕事に就けるよう支援する制度です。失業期間が短いほど、手厚い手当を受け取れる仕組みになっています。

再就職手当の支給要件

  • 対象者:雇用保険の受給資格者で、基本手当を受け取る資格がある方
  • 支給要件:基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上ある方が、雇用保険の被保険者として再就職するか、事業主として被保険者を雇用する場合など、定められた要件を満たした際に支給されます。

再就職手当の給付率

  • 手当の額:就職日の前日までに失業認定を受けた後の基本手当の支給残日数に応じて、給付率が変わります(1円未満は切り捨て)。
    • 所定給付日数の3分の1以上の支給日数を残して就職した場合:「支給残日数の60%」
    • 所定給付日数の3分の2以上の支給日数を残して就職した場合:「支給残日数の70%」

再就職手当の計算式

なお、再就職手当を受け取り、新しい勤務先で6カ月以上雇用され、その間の賃金が離職前の賃金を下回る場合には、「就業促進定着手当」の対象となる可能性があります。

2.2 60歳代前半の賃金減少をカバーする「高年齢雇用継続給付」

高年齢雇用継続給付は、60歳以上65歳未満で働き続ける方を対象とした給付金です。60歳になった時点と比べて賃金が一定の割合まで低下した場合に支給されます。

高年齢雇用継続給付の支給要件

  • 対象者:雇用保険の被保険者期間が5年以上ある、60歳以上65歳未満の雇用保険被保険者
  • 支給条件:賃金が60歳到達時の75%未満の状態で働き続ける場合

高年齢雇用継続給付の支給率

  • 支給額:最高で賃金額の10%(※)に相当する額
    ※2025年3月31日以前に高年齢雇用継続給付の支給要件を満たした方は15%

【早見表】高年齢雇用継続給付(2025年4月1日以降)

老齢年金を受け取りながら厚生年金に加入し、「高年齢雇用継続給付」を受給する場合、在職による年金の支給停止に加え、最大で標準報酬月額の4%(※)相当額が支給停止となるため注意が求められます。
※2025年3月31日以前に支給要件を満たした方は6%

2.3 65歳以上で離職したときに一時金がもらえる「高年齢求職者給付金」

高年齢求職者給付金とは、65歳以上の雇用保険加入者が仕事を辞めた場合に、一時金として受け取れるお金です。

高年齢求職者給付金の支給要件

  • 対象者:高年齢被保険者(65歳以上の雇用保険加入者)で失業状態にある方
  • 支給要件:以下のすべての条件を満たす必要があります。
    1. 離職する前の1年間に、被保険者期間が合計で6カ月以上あること
    2. 失業の状態にあること(就職への積極的な意思と能力があり、求職活動を行っているにもかかわらず就職できない状態)

高年齢求職者給付金の給付金額

  • 支給額
    • 被保険者であった期間が1年未満の場合:基本手当の30日分に相当する額
    • 被保険者であった期間が1年以上の場合:基本手当の50日分に相当する額

65歳未満の方向けの「基本手当(いわゆる失業手当)」は原則4週間に1度支給されますが、高年齢求職者給付金は一括で受け取れるという大きな違いがあります。

3. まとめ

今回解説した雇用保険の給付金に限らず、国や自治体には「対象であるにもかかわらず、自ら申請しないと受け取れない」公的支援が数多く存在します。

知らずに損をしないよう、お住まいの自治体の広報誌やウェブサイトなどを日頃からチェックする習慣をつけておきましょう。

「老後のお金」への対策というと、つい貯蓄や資産運用といった「貯める・増やす」ことにばかり関心が向きがちです。

しかし、60歳代以降も働き続ける方が増えている今、ご自身のキャリアプランとともに、こうした公的給付を最大限に活用する視点がますます重要になっています。

国が提供する制度を賢く使い倒すことも、家計を守る立派な生活防衛術です。ご自身やご家族が対象になる支援がないか、この機会にぜひ確認してみてはいかがでしょうか。

※当記事は再編集記事です。

参考資料

LIMO編集部社会保障解説班