「ねんきん定期便を見て、これだけで暮らしていけるのかと目の前が暗くなった」――定年を控え、あるいは年金受給が始まって、そんなため息をつくシニア世代は決して珍しくありません。

しかし、そこで「節約生活に耐えるしかない」と思考停止するのは早計です。

日本の社会保障は、原則「申請主義」を貫いています。つまり、国や自治体側から「あなた、これをもらう権利がありますよ」と親切に口座へ振り込んでくれることはあまりありません。

制度を知り、自ら役所の窓口へ足を運んで書類を出した人だけが救われる仕組みなのです。

本記事では、老齢年金「以外」にシニアが受け取れる5つの大きな公的給付を整理します。

さらに、記事後半では「住民税非課税世帯」のリアルな判定ラインを徹底解説します。

齊藤 慧
本記事は、厚生労働省、日本年金機構の「公的年金・雇用保険・税制」に関する最新の一次資料および支給要件を確認の上、執筆・検証しています。

1. 60歳・65歳以上が対象になりやすい「公的給付5制度」

シニア世代が使える代表的な給付を、ひとつずつ見ていきます。要件や窓口はそれぞれ異なるため、自分が該当しそうな制度からチェックしてみてください。

1.1 再就職手当

再就職手当とは、雇用保険の基本手当(いわゆる失業給付)の受給者が、給付日数を多く残して安定した職業に就いたときに受け取れる手当です。

支給額は、基本手当日額に支給残日数と一定割合を掛けて計算されます。支給残日数が所定給付日数の3分の2以上なら70%、3分の1以上なら60%の給付率が適用されます。定年後に再就職するシニアも、条件を満たせば対象です。

再就職手当の額1/5

再就職手当の額

出所:厚生労働省「再就職手当のご案内」

1.2 高年齢求職者給付金

高年齢求職者給付金とは、65歳以上で雇用保険に加入していた人が離職したときに受け取れる一時金です。

被保険者期間が1年以上なら基本手当日額の50日分、1年未満なら30日分が一括で支給されます。老齢年金と併給できる点も大きなメリットといえるでしょう。

1.3 年金生活者支援給付金

所得の低い年金受給者に、年金へ上乗せして支給される給付金です。65歳以上で世帯全員が住民税非課税であることなどが要件になります。

2026年度の給付基準額は月額5620円で、前年度から170円増額されました。新たに対象となる人には請求書(はがき型)が届くため、忘れずに返送してください。すでに受給している人は、原則として新たな手続きは不要です。

老齢年金生活者支援給付金3/5

老齢年金生活者支援給付金

出所:厚生労働省「年金生活者支援給付金特設サイト」

1.4 高額療養費制度

高額療養費制度とは、1カ月の医療費の自己負担に上限を設け、超えた分があとから払い戻される仕組みです。

上限額は年齢や所得で変わり、70歳以上には外来だけの上限も設けられています。入院や手術で医療費がかさんでも、家計への負担を一定範囲に抑えられます。

1.5 加給年金

加給年金とは、厚生年金に20年以上加入した人が65歳になった時点で、生計を維持する年下の配偶者や子がいる場合に上乗せされる給付です。

配偶者が対象の場合、2026年度は受給権者の生年月日に応じて、特別加算を含め年額27万9800円〜42万3700円が加算されます。配偶者が65歳になると原則終了し、要件を満たせば配偶者側の老齢基礎年金に振替加算が付く場合があります。

2. 年金生活者が「住民税非課税世帯」に該当するラインは?

公的給付の多くは、住民税非課税世帯かどうかで対象や負担額が変わります。65歳以上は公的年金等控除が最低110万円あるため、非課税になるラインは現役世代より高めです。

東京23区などの大都市部(1級地)の場合、65歳以上の単身者は年金収入155万円以下が目安になります。配偶者を扶養する夫婦世帯では、本人の年金収入211万円以下が、いわゆる「211万円の壁」です。

非課税限度額はお住まいの地域の級地区分によって異なり、地方では基準がやや低くなります。正確なラインを知りたい場合は、市区町村の窓口で確認してください。

3. 住民税非課税世帯に該当すると受けられる行政支援

住民税非課税世帯になると、次のような支援の対象になる可能性があります。

3.1 高額療養費制度における自己負担上限額の引き下げ

同じ月に支払った医療費が一定額を超えた場合、超過分が払い戻される制度ですが、非課税世帯は上限額がさらに低く設定されるため、払い戻しを受けやすくなります。

たとえば、長期入院や手術などで医療費がかさんだ際に、実質的な自己負担を大幅に抑えることができます。

3.2 入院時の食事代の減額

2026年6月1日以降、通常1食あたり550円の食事療養標準負担額が、住民税非課税世帯などでは所得区分や入院日数に応じて270円、220円、130円などに減額されます。

長期入院になるほど差額が積み重なるため、療養が長引く場合の家計負担を大きく軽減できます。

3.3 高額介護サービス費の上限引き下げなど、介護費用の負担軽減

在宅サービスや施設入居にかかる介護費用の月額上限が引き下げられ、超過分が後から払い戻されます。特に常時介護が必要な状態になった場合、毎月の実質負担額を数万円単位で抑えられるケースもあります。

3.4 国民健康保険料や後期高齢者医療保険料の軽減

所得に応じた均等割・平等割の保険料が7割・5割・2割のいずれかに軽減され、年間の保険料負担が大きく下がります。特に収入が少ない世帯では、軽減によって保険料が半額以下になることもあります。

3.5 自治体独自の給付金や物価高対策の臨時給付

国や自治体が実施する生活支援給付金(例:1世帯あたり数万円規模)の支給対象となることがあります。

申請不要で自動的に振り込まれるケースもあるほか、光熱費支援や子育て世帯への加算給付など、複数の給付が重なって受け取れる場合もあります。

いずれも申請が必要なものが多いため、自治体の広報誌やホームページをこまめに確認しましょう。

4. まとめにかえて

老齢年金以外にも、再就職手当や年金生活者支援給付金など、シニアが受け取れる公的給付は複数あります。共通するのは「申請しなければ受け取れない」という点です。

在職老齢年金の65万円への引き上げで、働きながら年金を満額受け取れる人も増えました。制度を正しく知り、使える給付を取りこぼさないようにしたいところです。

5. 【監修者のコメント】この記事の総括とこれからの実務上の注意点

齊藤 慧

日本の社会保障制度は、あらかじめ定められた要件を満たした者が自ら申し出ることで初めて権利が確定する『申請主義』を原則としています。

役所の窓口担当者は、尋ねられた個別の制度については正確に回答してくれます。しかし、年金・雇用・税制はそれぞれ管轄が異なるため、相談者の世帯全体の状況を横断的に把握し、『これも対象になりますよ』と先回りして提案することは、実務上および個人情報の観点から極めて困難です。

だからこそ、まずはご自身の『年金証書』と『源泉徴収票』等をお手元にご用意ください。年金証書で受給資格のベースを確認し、源泉徴収票の数字でお住まいの自治体の非課税ラインと照らし合わせる。

『よく分からないから』と手続きを躊躇することは、受給権の放棄にほかなりません。客観的な数字に基づき、ご自身の正当な権利を一つひとつ点検していくこと。それがこれからの時代における、確実な生活防衛策となります。

参考資料

柴田 充輝