4. 申請しないと受給できない?請求手続きのパターンを解説

年金生活者支援給付金は、公的年金と同じく、ご自身で請求手続きをしないと受け取ることができません。

ここでは、対象となる方が多い2つのパターンについて、手続きの方法を見ていきましょう。

4.1 すでに年金を受け取っていて、新たに給付金の対象になった場合の手続き

すでに年金受給中で新たに支給対象となった場合7/9

すでに年金受給中で新たに支給対象となった場合

出所:日本年金機構「年金生活者支援給付金請求手続きのご案内リーフレット」

毎年9月の上旬頃になると、対象者へ「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が日本年金機構から順次送られてきます。

給付金の支給は、原則として請求手続きが完了した月の翌月分から始まるため、請求書が届いたら速やかに手続きを進めることが重要です。

このはがき型の請求書が届いた方は、郵送だけでなく電子申請で手続きをすることも可能です。

電子申請を利用した場合、郵送での提出は必要ありません。

4.2 これから老齢年金を受け取り始める人が対象になった場合の手続き

新規に老齢年金の受給が始まる人が支給対象となった場合8/9

新規に老齢年金の受給が始まる人が支給対象となった場合

出所:日本年金機構「老齢基礎年金を新規に請求する方の請求手続きの流れ」

65歳に到達する約3カ月前になると、年金の受給手続きに必要な「年金請求書(事前送付用)」と一緒に、「年金生活者支援給付金請求書」が封入された書類が届きます。

必要事項を記入し、受給が始まる年齢の誕生日の前日以降に、年金請求書とセットで年金事務所に提出してください。

一度この請求書を提出して受給が決定すれば、その後も支給要件を満たし続ける限り、翌年以降に再度手続きをする必要は基本的にありません。

※ただし、年金生活者支援給付金は毎年、前年の所得などに基づいて継続して支給されるかの判定が行われます。その判定結果は、毎年10月分(12月支給)から1年間にわたって反映される仕組みです。