2026年も6月に入り、梅雨の季節を迎えました。
新年度が始まってから数カ月が経ち、年金や各種給付制度の見直し内容も固まってきています。
その中でも、公的年金を受給している方の生活を支える「年金生活者支援給付金」は、対象となる可能性がある方にとって見逃せない制度です。
この給付金は、自動的に受け取れるわけではなく、所得などの要件を満たした上で、請求手続きが必要になる場合があります。
恒久的な支援制度である「年金生活者支援給付金」の次回の支給日は8月14日(金)です。
本記事では、2026年度の最新の給付基準額や支給要件、請求方法について詳しく解説します。
あわせて、公的年金の受給額の実態や高齢者世帯の所得状況にも触れていきますので、ご自身の状況と照らし合わせながらご確認ください。
1. 「年金生活者支援給付金」制度の概要について
老齢基礎年金、障害基礎年金、または遺族基礎年金を受給している方で、所得などの一定の条件を満たす場合、「年金生活者支援給付金」を受け取ることができます。
この制度には「老齢」「障害」「遺族」の3種類があり、それぞれ対象となる年金に応じて給付金が用意されています。
1.1 老齢年金生活者支援給付金を受け取るための支給要件
- 65歳以上で老齢基礎年金を受給していること
- 同じ世帯に住む全員の市町村民税が非課税であること
- 前年の公的年金などの収入金額(※1)と、それ以外の所得の合計額が、生年月日に応じて定められた基準額以下であること(昭和31年4月2日以降生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は80万6700円以下(※2))
※1 障害年金や遺族年金といった非課税収入は、この計算には含まれません。
※2 基準額をわずかに超える方(昭和31年4月2日以降生まれで80万9000円超90万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれで80万6700円超90万6700円以下)には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される場合があります。
1.2 障害年金生活者支援給付金を受け取るための支給要件
- 障害基礎年金を受給していること
- 前年の所得額(※)が479万4000円以下であること(扶養親族の人数によって基準額は上がります)
※ 所得の計算には、障害年金などの非課税収入は含まれません。
1.3 遺族年金生活者支援給付金を受け取るための支給要件
- 遺族基礎年金を受給していること
- 前年の所得額(※)が479万4000円以下であること(扶養親族の人数に応じて基準額は増額されます)
※ 所得の計算から、遺族年金などの非課税収入は除外されます。
どの種類の給付金においても、前年の所得が支給要件を判断する上での重要な基準の一つとなっています。



