1.4 年金額が少ない人は「老齢年金生活者支援給付金」を確認
老齢年金生活者支援給付金は、公的年金等の収入やその他所得が一定以下の人を支えるため、年金に上乗せして支給される給付金です。
受給には、老齢基礎年金を受け取っている65歳以上の人、世帯全員が市町村民税非課税であることなど、以下に挙げる要件すべてを満たす必要があります。年金が少ないから必ずもらえるとは限らない点に注意が必要です。
老齢年金生活者支援給付金の支給要件
- 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税
- 前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は80万6700円以下(※2)である
※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれない
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で80万9000円を超え90万9000円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下である方には「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される
2026年度の老齢年金生活者支援給付金の給付基準額は月額5620円です。ただし、実際の給付金額は保険料の納付済み期間などにより、個人ごとに異なります。計算方法は以下のとおりです。
老齢年金生活者支援給付金の給付基準額
月額5620円を基準にして、次の2つの式の合計額となります。
- 保険料納付済期間に基づく額(月額) = 5620円 × 保険料納付済期間 / 被保険者月数480月
- 保険料免除期間に基づく額(月額) = 1万1768円 × 保険料免除期間 / 被保険者月数480月※免除割合や生年月日によって乗じる金額(1万1768円など)は異なります
新たに対象となる方には9月頃に日本年金機構から請求書が送られてきます。書類を返送するなどの手続きをしないと支給されないので、届いた場合は中身をよく確認して、必要な手続きを行いましょう。
1.5 年の差夫婦は「加給年金」の対象確認を
加給年金は、厚生年金の加入期間が原則20年以上ある人が老齢厚生年金を受け取る際、65歳未満の配偶者や一定年齢までの子を扶養している場合に加算される制度です。いわば年金版の家族手当に近い仕組みです。
加給年金の支給要件
- 厚生年金保険の被保険者期間が20年(※)以上ある方
- 65歳到達時点(または定額部分支給開始年齢に到達した時点)で、その方に生計を維持されている配偶者または子がいるとき
- 65歳到達後、または定額部分支給開始年齢に到達した後、被保険者期間が20年(※)以上となった場合は、在職定時改定時、退職改定時(または70歳到達時)に生計を維持されている配偶者または子がいるとき
※ または、共済組合等の加入期間を除いた厚生年金の被保険者期間が40歳(女性と坑内員・船員は35歳)以降15年から19年
加給年金額(2026年4月から)
- 配偶者:24万3800円 ※老齢厚生年金を受けている方の生年月日に応じて、36,000円から179,900円が特別加算されます。
- 1人目・2人目の子:各24万3800円
- 3人目以降の子:各8万1300円
ただし、配偶者自身に一定の老齢厚生年金の受給権がある場合や、障害年金を受け取っている場合などは、支給停止となることがあります。
また、配偶者が65歳になると原則として加給年金は終了します。夫婦の年齢差がある家庭では、受給開始前に年金事務所で確認しておきましょう。

