2. 【75歳以上】医療費の自己負担割合「1割・2割・3割」はどう決まる?所得による判定基準を解説
後期高齢者医療制度では、医療機関で支払う自己負担の割合が、被保険者の所得水準に応じて3つの区分に分けられます。判定は世帯ごとに行われ、以下のいずれかの割合が適用されます。
1割負担:標準的な所得水準の人
多くの後期高齢者がこの区分に該当し、特別な要件に当てはまらない場合は1割負担となります。
2割負担:一般所得者のうち、一定以上の所得がある人
1割負担と3割負担の間に位置づけられる区分です。2025年9月末で終了した「2割負担の人への配慮措置」により、所得が一定基準を超えると2割負担が適用されます。
3割負担:現役世代と同程度の所得がある人
課税所得や収入額が高く、「現役並み所得」と判断された場合に適用される、最も高い負担割合です。
3. 年金収入いくらから?後期高齢者の医療費「3割負担」になる所得の境界線
窓口での負担割合は、被保険者本人だけでなく、同じ世帯にいる後期高齢者全員の所得状況をもとに判定されます。
この判定は毎年8月に定期的な見直しが行われるほか、所得情報が修正されたり、世帯の構成に変化があったりした場合にも、その都度再判定される仕組みになっています。
3.1 【所得・収入別】後期高齢者医療制度「窓口負担割合」の判定基準早見表
ご自身やご家族がどの区分に当てはまるのか、判定の基準となる所得や収入の具体的な目安を詳しく見ていきましょう。
3.2 1割【一般の所得者】
下記の2割または3割の基準に該当しない場合
3.3 2割【一定以上の所得がある方】
次の①と②の両方に当てはまる場合
- ①同じ世帯の被保険者のなかに、住民税の課税所得が28万円以上の方がいる。
- ②同じ世帯の被保険者全員の「年金収入」と「その他の合計所得金額」を合わせた金額が、以下の基準を満たす。
・1人の場合は200万円以上
・2人以上の場合は合計320万円以上
3.4 3割【現役並み所得者】
同じ世帯の被保険者のなかに、住民税の課税所得が145万円以上の方がいる場合
上記に加えて、以下の収入などの要件を満たす人。
- 世帯内に被保険者が1人の場合:被保険者の収入金額の合計が383万円以上
- 世帯内に被保険者が2人以上の場合:被保険者全員の収入金額の合計が520万円以上
- 世帯内に被保険者が1人で、かつ70歳以上75歳未満の人がいる場合:被保険者と70歳以上75歳未満の人の収入金額の合計が520万円以上
3.5 フローチャートでわかる!後期高齢者医療制度「医療費の窓口負担割合」の判定方法
後期高齢者医療制度の窓口負担割合は所得区分によって決まりますが、フローチャートを使うと判定の流れがより分かりやすくなります。
世帯の課税状況や収入水準を順番にたどることで、ご自身が「1割・2割・3割」のどの区分に該当するのかを整理しやすくなるでしょう。
実際の自己負担割合は、後期高齢者医療資格確認書で確認できます。紙の資格確認書をお持ちの場合は、記載内容を見れば現在の負担割合がわかります。
また、マイナ保険証を利用している場合は、マイナポータルから確認することも可能です。受診前にチェックしておくと、おおよその医療費を把握したうえで医療機関を利用しやすくなります。

