5. 【75歳以上】ひとり暮らしと夫婦世帯で異なる医療費負担の仕組み

後期高齢者医療制度では、医療費の窓口負担割合を決める際に、本人だけの収入を基準とするのではなく、同じ世帯にいる後期高齢者全員の所得を合算して判定する仕組みが採用されています。

そのため、「自分の収入が少ないから負担割合も低いはず」とは限らない点に注意が必要です。

例えば、本人の年金収入がそれほど多くなくても、同じ世帯に暮らす配偶者などに一定以上の所得がある場合には、世帯全体で「現役並み所得者」と判断されることがあります。その場合、医療機関の窓口で支払う自己負担割合は3割となります。

判定基準として特に押さえておきたいのが、「世帯内に課税所得145万円以上の後期高齢者がいるかどうか」です。該当する人がいる場合、その世帯は原則として現役並み所得者に該当し、3割負担となる可能性が高くなります。

とくに、夫婦のどちらか一方に給与収入や年金収入が集中している世帯では、単身世帯と比べて世帯合算の基準を超えやすい傾向があります。

制度では「個人の所得」だけでなく、配偶者を含めた世帯全体の所得状況によって負担割合が決まるため、その仕組みをあらかじめ理解しておくことが大切です。