2. 【75歳以上】医療費の自己負担割合(1割・2割・3割)はどう決まる?判定基準の概要
後期高齢者医療制度では、医療機関での自己負担割合が、被保険者の所得水準にもとづいて3つの区分に分けられます。
この判定は世帯単位で行われ、以下のいずれかが適用されます。
1割負担:標準的な所得水準の場合
多くの後期高齢者がこの区分に該当し、特別な要件がなければ1割負担となります。
2割負担:一般所得者で一定以上の所得がある場合
1割負担と3割負担の間に位置する区分で、所得が一定の基準を超えると適用されます。
(※制度導入当初、医療費の急激な負担増を緩和するために設けられていた「2割負担の人への配慮措置」は、2025年9月末をもって終了しています。)
3割負担:現役世代並みの所得がある場合
課税所得や収入額が高く、「現役並み所得」と判定される場合に適用され、最も高い3割の負担が求められます。
3. 75歳以上の医療費で「3割負担」になる年金収入の目安は?
窓口での負担割合は、本人だけでなく、同じ世帯にいる後期高齢者全員の所得状況をもとに判定されます。
この判定は毎年8月に定期的に見直されるほか、所得の修正や世帯構成の変更があった際には、その都度再判定が行われます。
3.1 後期高齢者医療制度における「窓口負担割合」の判定基準一覧
ご自身やご家族がどの区分に当てはまるのか、判定の基準となる所得や収入の具体的な目安を詳しく見ていきましょう。
3.2 自己負担1割【一般所得者】のケース
後述する2割または3割の基準に該当しない場合です。
3.3 自己負担2割【一定以上の所得者】のケース
以下の①と②の両方に該当する場合です。
- ①同じ世帯の被保険者の中に、課税所得が28万円以上の方がいる。
- ②同じ世帯の被保険者の「年金収入」と「その他の合計所得金額」の合計が、以下に当てはまる。
・1人の場合は200万円以上
・2人以上の場合は合計320万円以上
3.4 自己負担3割【現役並み所得者】のケース
同じ世帯の被保険者の中に、課税所得が145万円以上の方がいる場合です。
それに加えて、以下の収入などの要件を満たす人が対象です。
- 世帯内の被保険者が1人の場合:被保険者の収入合計が383万円以上
- 世帯内の被保険者が2人以上の場合:被保険者全員の収入合計が520万円以上
- 世帯内の被保険者が1人で、かつ70歳以上75歳未満の人がいる場合:被保険者と70歳以上75歳未満の人の収入合計が520万円以上
3.5 フローチャートで見る後期高齢者医療制度の窓口負担割合
後期高齢者医療制度の窓口負担割合は所得区分によって決まりますが、フローチャートを使うと全体の流れが理解しやすくなります。
世帯の課税状況や収入水準を順番に確認していくことで、ご自身が「1割・2割・3割」のどれに該当するのかを整理できるでしょう。
実際の負担割合は、後期高齢者医療資格確認書の券面に明記されています。
紙の資格確認書をお持ちの場合は、その記載内容で現在の自己負担割合を把握できます。
一方で、マイナ保険証を利用している場合は、マイナポータル上で負担割合の確認が可能です。
受診前に確認しておけば、おおよその自己負担額を想定したうえで医療機関を利用できます。

