6. 【状況別】郵送・電子申請の手続き方法をわかりやすく整理
年金生活者支援給付金を受給するためには請求手続きが必須です。
支給の条件を満たしている場合でも、請求書を提出しない限り給付金は支給されません。
毎年9月の最初の営業日(2025年の場合は9月1日)から、すでに年金を受給中の方のうち、新たに給付金の対象となった方へ向けて「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次発送開始となります。
ただし、送られてくる書類の様式や郵送される時期は、個々の年金の受給状況によって変わります。
ここからは、代表的な3つのケースに分けて、手続きの具体的な流れを解説します。
6.1 ケース1:すでに年金を受給している方(うす緑の封筒)
基礎年金を受給中の方で、新たに給付金の支給対象となった方には、9月以降に「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が届きます。
はがきに必要事項を記入し、同封されている目隠しシールを貼り付けます。
その後、差出人欄にご自身の住所と氏名を書き、切手を貼って郵便ポストに投函してください。
※支給要件に当てはまるかどうかの確認が取れない方には、はがき型ではなく「年金生活者支援給付金請求書(A4型)」と、所得情報を確認するための「所得状況届」が送付されます。
6.2 ケース2:これから老齢年金の受給を開始する方(緑の封筒)
これから老齢年金の受給を始める方の場合、65歳になる約3カ月前に送付される「年金請求書(事前送付用)」に、給付金の請求書が同封されています。
必要事項を記入したら、受給を開始する年齢の誕生日前日以降に、年金請求書とあわせて年金事務所に提出します。
6.3 ケース3:老齢基礎年金を繰上げ受給中の方(うすだいだい色の封筒)
老齢基礎年金を繰上げ受給している方で、給付金の受給資格が発生すると見込まれる場合、65歳になる誕生月の初め頃(1日生まれの方はその前の月の初め頃)に請求書(はがき型)が郵送されます。
はがきに必要事項を記入したあと、目隠しシールを貼り、ご自身の住所・氏名を記載して切手を貼付し、ポストに投函すれば手続きは完了です。
※このケースでも、支給要件に該当するか確認できない方には、「年金生活者支援給付金請求書(A4型)」と「所得状況届」が送付されることがあります。
一度請求手続きを済ませれば、支給要件を満たし続ける限り、翌年度以降に再度手続きを行う必要は基本的にありません。
反対に、所得が増えるなどして要件を満たさなくなった際には、「年金生活者支援給付金不該当通知書」が届き、給付金の支給は停止となります。
なお、2025年1月以降に65歳となり、日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が送付された方は、郵送だけでなく「電子申請」で提出することも可能になりました。
電子申請を行うには、以下のものが必要となります。
電子申請で手続きを完了した場合、請求書を郵送する必要はありません。
- スマートフォン
- マイナンバーカード
- マイナンバーカード受け取り時に設定したパスワード(数字4桁)
- 署名用電子証明書パスワード(英数字6桁~16桁)




