4. 年金生活者支援給付金を受け取るための支給要件とは
ここでは、年金生活者支援給付金の対象となるための条件について見ていきましょう。
「障害年金生活者支援給付金」と「遺族年金生活者支援給付金」の場合、それぞれ障害基礎年金または遺族基礎年金の受給者であり、かつ前年の所得が479万4000円以下であることが支給の要件となります。
この所得判定において、障害年金や遺族年金のような非課税の収入は計算に含まれない点にご注意ください。
加えて、扶養している親族の人数によって、所得基準額は上がります。
一方で、「老齢年金生活者支援給付金」を受け取るためには、所得要件のほかに複数の条件をすべて満たす必要があります。
4.1 「老齢年金生活者支援給付金」の具体的な支給要件
老齢年金生活者支援給付金の支給対象となるのは、以下の要件をすべて満たしている方です。
- 65歳以上で老齢基礎年金を受給している
- 同じ世帯の全員が市町村民税非課税である
- 前年の公的年金などの収入金額と、給与所得や利子所得といったその他の所得との合計額が、昭和31年4月2日以降に生まれた方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれた方は80万6700円以下である
こちらの所得判定においても、障害年金や遺族年金といった非課税収入は合計額に含みません。
また、所得が基準額をわずかに超えることで給付が受けられなくなる不公平感をなくすため、「補足的老齢年金生活者支援給付金」という仕組みが用意されています。
補足的老齢年金生活者支援給付金について
昭和31年4月2日以降に生まれた方で所得が80万9000円超~90万9000円以下、または昭和31年4月1日以前に生まれた方で所得が80万6700円超~90万6700円以下の場合が対象です。
この場合、所得額に応じて支給額が段階的に調整されます。
