5. 申請しないと受け取れない?給付金の手続きと注意点を解説

年金生活者支援給付金は、ご自身で申請手続きをしない限り受け取ることはできません。

支給要件を満たしていても、自動的に年金へ上乗せされるわけではないため注意が必要です。

すでに年金を受け取っている方で、新たに給付金の対象者となった場合には、毎年9月1日以降に日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次郵送されます。

5.1 年金受給中の方へ「緑の封筒」が届いた場合の対応

※すでに年金を受け取っている方の中でも、繰上げ受給をしている場合は書類の様式が異なります。

これから65歳を迎える方には、誕生日の3カ月前を目安に、老齢基礎年金の請求書とセットで給付金の請求書が送付されます。

書類に必要事項を記入した上で、年金の請求書とあわせて提出することになります。

5.2 給付金の手続きは毎年必要なのか

一度申請手続きを完了させれば、支給要件を満たし続ける限り、次の年度以降にあらためて手続きをする必要は原則としてありません。

支給が継続されるかどうかは前年の所得に基づいて自動的に判定され、その結果は毎年10月分(12月支給)から1年間にわたって適用されます。

もし所得の増加などで対象から外れた場合は、「年金生活者支援給付金不該当通知書」が届きます。

なお、その年度に受け取れる具体的な支給額は、毎年6月上旬頃に郵送される「年金生活者支援給付金 支給金額(改定)通知書」と「年金生活者支援給付金 振込通知書」で確認することが可能です。