4. 原則75歳以上が対象となる「後期高齢者医療制度」

後期高齢者医療制度は、公的医療保険制度の一つで、原則75歳以上の人、または65歳以上74歳以下で一定の障害認定を受けた人が加入対象となります。

75歳になると、国民健康保険や被用者保険、共済組合などから自動的に後期高齢者医療制度へ移行します。

保険料は、加入者全員が負担する「均等割」と、所得に応じて決まる「所得割」を合算して算出されます。

なお、保険料の水準は都道府県ごとに異なります。