6月15日は、2カ月に1度の公的年金の支給日です。この日支給されるのは2026年度の4月分と5月分。
近年の物価や賃金の上昇により、今年度の年金額は増額が決定しています。
具体的にいくら増えるのか?は、年金額改定通知書、年金振込通知書でご確認ください。
日本年金機構より、6月3日から10日にかけて順次発送されます。
さて、この年金とは別に、所得が一定の基準を下回る場合に「年金生活者支援給付金」という給付金制度があるのをご存じでしょうか。
給付基準額は月額5620円(2026年度)で、要件を満たす限り恒久的に支給されます。
この記事では、どのような方が対象になるのか、いくら受け取れるのか、そしてどのような手続きが必要なのかを、わかりやすく解説していきます。
ご自身が対象になるかを確認し、より安心して暮らしていくための一助として、ぜひ最後までご覧ください。
1. 年金生活者支援給付金とは?
年金生活者支援給付金は、公的年金等の収入や所得額が一定基準額以下の方の生活を支援するために、年金に上乗せして支給される給付金です。この制度の概要について解説します。
年金生活者支援給付金は、年金に加えて受け取れるもので、対象となる年金に応じて3つの種類に分けられます。
- 老齢年金生活者支援給付金
- 障害年金生活者支援給付金
- 遺族年金生活者支援給付金
「老齢・障害・遺族」の各基礎年金を受給している方で、公的年金などを含めた所得が一定の基準を下回る場合に、2ヶ月に1回、年金と同じ受給口座に支給される仕組みです。
2. 年金生活者支援給付金の支給対象となる要件
基礎年金を受給している方のうち、年金収入やその他の所得の合計が一定基準以下の場合に「年金生活者支援給付金」を受け取れる可能性があります。
この章では、3種類の給付金ごとに具体的な支給要件を詳しく見ていきましょう。
2.1 老齢年金生活者支援給付金の支給要件
老齢年金生活者支援給付金の支給対象となるのは、以下の条件をすべて満たしている方です。
- 65歳以上で老齢基礎年金を受給している
- 同じ世帯の全員が市町村民税非課税である
- 前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得の合計額が、昭和31年4月2日以降生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は80万6700円以下である(※2)
※1 障害年金・遺族年金などの非課税収入は含まれません。
※2 昭和31年4月2日以降に生まれた方で合計額が80万9000円を超え90万9000円以下の方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下の方には「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
2.2 障害年金生活者支援給付金の支給要件
障害年金生活者支援給付金は、次の支給要件を両方満たす場合に支給対象となります。
- 障害基礎年金の受給者であること
- 前年の所得(※)が479万4000円以下であること(扶養親族の人数に応じて増額されます)
※ 障害年金などの非課税収入は所得に含まれません。
2.3 遺族年金生活者支援給付金の支給要件
遺族年金生活者支援給付金を受け取るには、以下の要件をすべて満たす必要があります。
- 遺族基礎年金の受給者であること
- 前年の所得(※)が479万4000円以下であること(扶養親族の人数に応じて増額されます)
※ 遺族年金などの非課税収入は所得に含まれません。
3. 年金生活者支援給付金の給付額は月額いくら?
年金生活者支援給付金の給付額は、毎年度見直しが行われます。
これは公的年金と同様に、前年の物価の変動などに連動して金額が調整されるためです。それでは、今年度の給付額はどのくらいなのでしょうか。
3.1 2026年度における給付額の目安
2026年度の「年金生活者支援給付金」の基準額は、前年度から3.2%増額され「月額5620円」となりました。
- 老齢年金生活者支援給付金(基準額):月額5620円
- 障害年金生活者支援給付金:障害等級1級は月額7025円、2級は月額5620円
- 遺族年金生活者支援給付金:月額5620円
ただし、老齢年金生活者支援給付金については、この基準額を基に、保険料を納付した期間などに応じて個別の給付額が計算されます。
4. 年金生活者支援給付金を受け取るための手続き
それでは、この給付金を受け取るためには、どのような手続きが必要になるのでしょうか。
手続きに不安を感じる方もいらっしゃるかもしれませんが、給付金の支給対象と判断された方には、日本年金機構から請求のための書類が送付されます。
基本的には、その書類に必要事項を記入して返送するだけで手続きは完了しますのでご安心ください。
ただし、対象者の年金の受給状況によって書類の形式や手続きのタイミングが異なるため、3つのケースに分けて手続き方法を確認していきましょう。
4.1 ケース1:これから老齢年金の受給を開始する方
まだ年金を一度も受給していない方には、受給開始年齢になる3ヶ月前に、年金を受け取るために必要な「年金請求書(事前送付用)」が届きます。
その際に、「年金生活者支援給付金請求書」が一緒に封入されています。
必要事項を記入し、年金の請求書とあわせて提出しましょう。注意点として、請求書は年金の受給開始年齢に到達する誕生日の前日以降でないと提出できません。
4.2 ケース2:すでに年金を受給中の方
すでに基礎年金を受給している方でも、所得額の変動によって新たに給付金の対象となることがあります。
そうした方々を対象に、毎年9月1日から「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次郵送されます。
はがきに必要事項を記入後、同封されている目隠しシールを貼り付け、差出人欄にご自身の住所・氏名を書いてから、切手を貼って投函してください。
※支給要件に該当するかどうか確認できない方には、年金生活者支援給付金請求書(A4型)と、所得情報を確認するための所得状況届が送付されます。
4.3 ケース3:老齢基礎年金を繰上げ受給している方
最後に、老齢基礎年金を繰上げ受給している方の手続きについてです。
給付金の受給資格が発生すると見込まれる場合、65歳になる誕生月の初旬(1日生まれの方は前月初旬)に「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が郵送されます。
書類が届いたら、必要事項を記入し、付属の目隠しシールを貼ってから切手を貼り、ポストに投函しましょう。
※支給要件に該当するかどうか確認できない方には、年金生活者支援給付金請求書(A4型)と、所得情報を確認するための所得状況届が送付されます。
初回の手続きさえ済ませれば、その後は支給要件を満たし続ける限り、自動的に給付金を受け取ることができます。
もし所得が増えるなどして支給要件から外れた場合は、「年金生活者支援給付金不該当通知書」が届き、給付金の支給が停止されます。
なお、2025年1月以降に65歳になり、日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書(はがき)」が届いた方は、郵送だけでなく「電子申請」による提出も可能になっています。
電子申請を利用した場合、請求書を郵送する必要はありません。
5. 老後の年金、受給額は個人差があります
厚生労働省が公表した『令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況』によると、公的年金の平均受給月額は、国民年金(老齢基礎年金)が約5万9000円、厚生年金(国民年金部分を含む)が約15万円です。
ただし、実際に受け取れる年金額は個人によって大きく異なる点に注意が必要です。
特に厚生年金は、現役時代の収入や加入期間によって受給額に顕著な差が出ます。
「厚生年金に加入していれば多くの年金がもらえる」と考えがちですが、実際には月額30万円以上を受け取る方がいる一方で、月額1万円未満の方もおり、受給額は幅広く分布しています。
そのため、年金とその他の所得を合わせても一定の基準に満たない場合は、「年金生活者支援給付金」の支給対象となる可能性があります。
6. まとめ
この記事では、年金に上乗せして支給される「年金生活者支援給付金」について、3つの種類ごとの支給要件や給付額、手続き方法を解説しました。
物価の上昇が続くなかで、少しでも生活の足しになる制度は積極的に活用したいものです。
ご自身の状況が支給要件に近いと感じた方は、日本年金機構から届くお知らせを見逃さないようにするとよいでしょう。
手続きは基本的に郵送で完了しますが、最近では電子申請も可能になるなど、より便利になっています。
こうした公的な支援制度について正しく理解し、ご自身の状況に合わせて適切に活用していくことが、これからの暮らしの安心につながるのではないでしょうか。
参考資料
- 厚生労働省「年金生活者支援給付金制度について」
- 日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」
- 厚生労働省「年金生活者支援給付金制度」
- 厚生労働省「令和8年度の年金額改定についてお知らせします」
- 日本年金機構「65歳の誕生日を迎え、老齢基礎年金を新規に請求する方」
- 日本年金機構「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)送付用封筒」
- 日本年金機構「65歳の誕生日を迎えた方で、老齢基礎年金を繰上げ受給している方」
- 厚生労働省「令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」
マネー編集部年金班