2. 身体障害者手帳、等級は「1級から6級」まで!交付基準となる9つの障がいとは?
身体障害者手帳は、身体の機能に永続的な障がいがある方に交付される公的な証明書です。都道府県知事等によって認定され、障がいの程度が重い順に1級から6級までの等級が定められています。
- 障がいの程度が最も重い:1級
- 障がいの程度が比較的軽い:6級
なお、7級という区分も存在しますが単独では手帳の交付対象とはなりません。ただし、複数の7級に該当する障がいが重複している場合に、合わせて6級として認定されて手帳が交付されるケースがあります。
2.1 身体障害者手帳、交付対象となる「9つの障がい」
身体障害者手帳の交付対象となるのは、身体障害者福祉法別表に定められた身体上の障がいがあり、一定以上の程度で永続すると認められる場合です。交付対象となるのは、以下の9つの区分です。
- 視覚障害
- 聴覚または平衡機能の障害
- 音声・言語・そしゃく機能の障害
- 肢体不自由
- 心臓・じん臓・呼吸器の機能障害
- ぼうこう・直腸の機能障害
- 小腸の機能障害
- ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害
- 肝臓の機能障害
