4. 申請しないと受給できない「年金生活者支援給付金」の手続き方法
年金生活者支援給付金の対象となる方には、日本年金機構から案内を兼ねた請求書が郵送されます。
請求書が送られてくる時期や書類の形式は、年金の受給状況によって異なります。
ここでは、対象となる方が比較的多い2つのケースについて、手続きの方法を確認していきましょう。
4.1 ケース1:65歳で老齢基礎年金を新規請求する方の手続き
65歳になる3カ月前に、年金を受け取るために必要な「年金請求書(事前送付用)」と一緒に同封されて届きます。
必要事項を記入し、受給を開始する年齢の誕生日の前日以降に、年金請求書とあわせて年金事務所へ提出してください。
4.2 ケース2:基礎年金受給中で新たに給付対象となる方の手続き
毎年9月の第1営業日以降に、「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次送付されます。
2025年1月以降に65歳になり、この「はがき型」の請求書が届いた方は、電子申請も利用できます。
電子申請を利用しない場合は、必要事項を記入したうえで、切手を貼ってポストへ投函します。
なお、支給要件の確認が取れない方には、「年金生活者支援給付金請求書(A4型)」と「所得情報等を確認するための所得状況届」が送付される場合があります。
4.3 給付金の支給は2カ月に1回、年金と同じ口座へ
年金生活者支援給付金は、年に6回、原則として偶数月の15日に支給されます。
もし15日が土日や祝日にあたる場合は、その直前の金融機関営業日に前倒しで支給されます。
支給は年金と同じ口座に対しておこなわれますが、年金とは別の入金として同日に処理され、通帳にもそれぞれ分けて記録されます。
支給される金額は、原則として前月までの2カ月分です。

