2. 年金生活者支援給付金の対象者は?3種類の支給要件を解説
年金生活者支援給付金は「老齢」「障害」「遺族」の3種類に分かれており、それぞれに支給されるための要件が定められています。
ここからは、各種給付金の具体的な内容を順番に見ていきましょう。
2.1 老齢年金生活者支援給付金の支給要件
- 65歳以上で老齢基礎年金を受給している方
- 同じ世帯の全員が市町村民税非課税であること
- 前年の公的年金などの収入金額(※1)とその他の所得の合計額が、昭和31年4月2日以降に生まれた方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれた方は80万6700円以下であること(※2)
※1 障害年金・遺族年金といった非課税収入は含まれません。
※2 昭和31年4月2日以降に生まれた方で合計額が80万9000円を超え90万9000円以下の方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下の方には「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
2.2 障害年金生活者支援給付金の支給要件
- 障害基礎年金を受給していること
- 前年の所得(※)が479万4000円以下であること(扶養親族の人数に応じて増額されます)
※ 障害年金などの非課税収入は所得に含まれません。
2.3 遺族年金生活者支援給付金の支給要件
- 遺族基礎年金を受給していること
- 前年の所得(※)が479万4000円以下であること(扶養親族の人数に応じて増額されます)
※ 遺族年金などの非課税収入は所得に含まれません。
いずれの年金生活者支援給付金も、支給されるかどうかは前年の所得額を基準に判断されます。
3. 要注意!支給要件を満たしても給付金の対象外となるケースとは
年金生活者支援給付金は、定められた要件を満たせば受け取れる制度です。
しかし、毎年、前年の所得や世帯の状況に基づいて支給の可否が判定されるため、条件から外れてしまうと「不該当」となる点には注意が必要です。
また、本人の所得が基準の範囲内であっても、同じ世帯に市町村民税が課税されている方がいる場合は対象外となります。
このように、世帯単位で判定がおこなわれる点も覚えておきましょう。
もし一度対象外となっても、その後に所得額が変動したり、世帯の構成が変わったりした場合は、改めて請求手続きをすることで受給できる可能性があります。
ご自身の状況が条件を満たしているか、毎年確認することが大切です。
さらに、この給付金は要件を満たしていても自動的には支給されません。
受給するためには、必ず「請求手続き」をおこなう必要があることを忘れないようにしましょう。


