1. 役所は自動で処理してくれない?60歳・65歳以上が対象になりやすい5つの制度

ここからは、シニア世代が対象になりやすい5つの給付を、ひとつずつ詳しく見ていきます。自分が該当しそうな制度から確認してみてください。

1.1 再就職手当

再就職手当は、雇用保険の基本手当(いわゆる失業給付)を受け取れる人が、給付日数を多く残して安定した仕事に就いたときに支給されます。支給の残り日数が3分の2以上あれば残日数の70%、3分の1以上なら60%が、基本手当日額をもとに計算されて支払われます。

早く再就職するほど、受け取れる額が大きくなる仕組みです。60歳の定年後に再び働き始めるシニアでも、条件を満たせば対象になります。

1.2 高年齢雇用継続給付

高年齢雇用継続給付は、60歳以上65歳未満で働き続ける雇用保険の加入者を支える給付です。60歳の時点と比べて、賃金が一定の割合まで下がった場合に支給されます。定年後に再雇用され、給与が大きく減ったケースなどが典型例です。

ただし、この給付は見直しが進んでおり、60歳に達した日などが2025年4月1日以降の人は、各月に支払われた賃金の10%が支給率の上限になります。2025年3月31日以前に60歳に達している人などは従来の15%上限が適用される場合もあるため、最新の支給率や条件はハローワークで確認しておきましょう。

1.3 介護保険の住宅改修費

要支援1・2、または要介護1〜5の認定を受けている方は、バリアフリー改修にかかる費用について、上限20万円まで介護保険に申請できます。自己負担割合に応じて、その7〜9割が支給されるため、実質の自己負担は2〜6万円程度に抑えられます。

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介護保険の住宅改修費

出所:厚生労働省「介護保険における住宅改修」

住宅改修費の支給を受けるには、着工前に市区町村への申請が原則です。工事を始めてしまうと給付を受けられなくなる場合があるため、まずはケアマネジャーや担当の自治体窓口に相談してから進めましょう。

例外として、「やむを得ない事情がある場合」に限っては、工事完成後に事前の提出書類(支給申請書や理由書)を提出することも可能)

1.4 年金生活者支援給付金

年金生活者支援給付金は、所得の低い年金受給者へ、年金に上乗せして支給される給付です。老齢の場合、65歳以上であること、世帯全員の住民税が非課税であることなどが要件になります。

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年金生活者支援給付金

出所:厚生労働省「年金生活者支援給付金特設サイト」

2026年度は、老齢年金生活者支援給付金の基準額が月額5,620円となっています。ただし、実際の給付額は保険料を納めた期間や免除期間、前年の年金収入・その他所得などによって変わります。新たに対象となる人には請求書が届くため、内容を確認し、必要な手続きを忘れずに行いましょう。

1.5 加給年金

加給年金は、厚生年金に20年以上加入した人が65歳になったとき、生計を維持する65歳未満の配偶者や子がいる場合に上乗せされる制度です。いわば、家族手当のような役割を持つ年金といえます。

配偶者が対象の場合、2026年度の加給年金額は年額24万3800円で、老齢厚生年金を受ける人の生年月日に応じた特別加算が上乗せされます。特別加算を含めると、配偶者分は最大で年額約42.4万円となります。ただし、老齢厚生年金を繰下げている期間中は加給年金も受け取れないため、受給開始時期との関係に注意しましょう。