4.2 ケース2:すでに年金を受け取っている方(薄緑色の封筒)
すでに基礎年金を受け取っている方で、新たに給付金の対象となった場合、毎年9月1日以降に「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次郵送されます。
必要事項を記入した後は、付属の目隠しシールを貼り付け、差出人欄にご自身の住所・氏名を書いて切手を貼付し、郵便ポストに投函します。
※支給要件に該当するか確認できない方には、年金生活者支援給付金請求書(A4型)および所得情報等を確認するための所得状況届が届きます。
4.3 ケース3:老齢基礎年金を繰上げ受給している方(薄橙色の封筒)
老齢基礎年金を繰上げ受給している方で、給付金の対象となる可能性がある場合、65歳の誕生月初旬(1日生まれの方は前月の初旬)に「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が郵送されます。
こちらも、必要事項を記入し、目隠しシールを貼ってから住所・氏名を記載し、切手を貼ってポストに投函するという流れです。
※支給要件に該当するか確認できない方には、年金生活者支援給付金請求書(A4型)および所得情報等を確認するための所得状況届が届きます。
一度申請を済ませれば、支給要件を満たし続ける限り、翌年度以降に改めて手続きをする必要は基本的にありません。
しかし、所得が増えるなどして要件から外れた場合は、「年金生活者支援給付金不該当通知書」が届き、給付は停止されます。
なお、2025年1月以降に65歳になり、はがき形式の請求書を受け取った方については、電子申請での手続きも可能です。
電子申請で手続きを完了させた場合、請求書を郵送する必要はありません。


