2. 【支給要件】年金生活者支援給付金の対象者は?3つの種類別に解説
ここでは、それぞれの給付金を受け取るための対象条件を詳しく見ていきましょう。
「障害年金生活者支援給付金」と「遺族年金生活者支援給付金」の対象となるのは、障害基礎年金または遺族基礎年金の受給者で、前年の所得が479万4000円以下の方です。
所得の判定において、障害年金や遺族年金のような非課税収入は計算に含まれない点に注意が必要です。
また、扶養家族の人数によって所得の上限額は変動します。
これに対し、「老齢年金生活者支援給付金」は、所得要件に加えて他の条件も設定されています。
2.1 「老齢年金生活者支援給付金」を受け取るための3つの条件
老齢年金生活者支援給付金を受け取るには、以下全ての支給要件を満たす必要があります。
- 65歳以上で老齢基礎年金を受給していること
- 同一世帯にいる全員の市町村民税が非課税であること
- 前年の公的年金などの収入金額と、給与所得や利子所得といったその他の所得の合計額が、昭和31年4月2日以降生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は80万6700円以下であること
この給付金の所得計算においても、障害年金や遺族年金といった非課税収入は合計額に含みません。
さらに、所得基準を少しだけ超えてしまい対象から外れる方との公平性を保つために、「補足的老齢年金生活者支援給付金」という制度も設けられています。
補足的な給付「補足的老齢年金生活者支援給付金」について
補足的老齢年金生活者支援給付金の対象となるのは、昭和31年4月2日以降に生まれた方で所得が80万9000円超90万9000円以下の場合です。
また、昭和31年4月1日以前に生まれた方では、所得が80万6700円超90万6700円以下の場合に対象となります。
この制度は、所得額に応じて給付額が少しずつ減っていくように設計されています。
3. 【2026年度改定】年金生活者支援給付金はいくらもらえる?6月支給分から増額
2026年度における年金生活者支援給付金の額は、前年の物価変動を反映して3.2%の引き上げとなりました。
この新しい支給額は、来たる6月15日に支給される4月・5月分から適用されることになります。
- 老齢年金生活者支援給付金(基準額):月額5620円
- 障害年金生活者支援給付金:障害等級1級7025円・2級5620円
- 遺族年金生活者支援給付金:月額5620円
ただし、老齢年金生活者支援給付金については、この基準額を基に計算され、個々の保険料納付期間などによって実際の支給額が変動します。

