75歳以上の方や一定の障害があると認められた65歳以上の方は、後期高齢者医療制度に加入します。後期高齢者医療制度の被保険者が医療機関の窓口や調剤薬局などで支払う医療費の負担額割合は、所得により1割・2割・3割のいずれかになります。
では、現役世代と同様に3割負担になるのは、年金年収がいくらからなのでしょうか。判定基準となる年収の目安や、年金年収のみで3割負担になる方はどのくらいいるのかを確認していきましょう。
1. 後期高齢者医療制度とは
後期高齢者医療制度とは、75歳以上の方や、一定の障害があると認められた65歳以上の方が加入対象の医療保険制度です。
日本では国民皆保険制度が採用されており、国内に住むすべての人が被用者保険・国民健康保険・後期高齢者医療制度のいずれかの公的医療保険制度に加入することが義務付けられています。
3つの公的医療保険制度の加入者は、それぞれ以下のように決められています。
- 被用者保険:会社員や公務員などの被用者やその扶養家族が対象。協会けんぽや組合健保、共済組合、船員保険などがある。
- 国民健康保険:自営業や個人事業主や無職の方などが対象。運営元は市区町村。
- 後期高齢者医療制度:75歳以上または65歳以上74歳までで一定の障害を持っていると認められた方が対象。
75歳になると、これまで加入してきた医療保険制度から自動的に後期高齢者医療制度へ移行する仕組みです。被保険者が医療機関や薬局の窓口などで医療費を支払う際には、所得水準によって自己負担割合は1割・2割・3割のいずれかになります。
老後は公的年金が主な収入となるケースが多く、現役時代よりも十分な金額が確保できないことがあり、医療費の支払い負担が大きくなる可能性があります。医療費の自己負担割合が3割の場合、生活費に大きな影響が生じることもあるでしょう。
では、年金収入がいくらになると3割負担になるのか、目安となる金額を次章で確認していきましょう。
