2. 3割負担になる「年金収入」はいくら?ボーダーラインをチェック

後期高齢者医療制度の加入者は、所得に応じて医療機関の窓口で支払う自己負担割合が1割・2割・3割のいずれかになるかが決まります。

以前は原則として1割負担で、現役並み所得がある場合は3割負担になる仕組みでした。しかし、2022年10月1日以降は医療費の窓口負担の見直しが行われ、所得によって2割負担になるケースが新設されました。

1割・2割・3割負担の具体的な所得要件は以下の通りです。

【1割負担】
次の2割・3割負担に該当しない、一般所得者が該当します。

【2割負担】「一定以上の所得がある方」として、以下の両方に該当する方が対象です。

  • 同一世帯の被保険者の中に課税所得が28万円以上の方がいる
  • 同一世帯の被保険者の年金収入とその他所得の合計額が以下に該当する
    ・1人の場合:200万円以上
    ・2人以上の場合:合計320万円以上

【3割負担】
同じ世帯の被保険者の中に課税所得が145万円以上の方がいる場合
※一定の基準・要件を満たす場合、窓口負担割合が1割または2割になる場合あり

このように、「一般所得者」や「一定以上の所得がある方」よりもさらに所得が高い「現役並み所得者」は3割負担となります。

2.1 3割対象は単身世帯「年収383万円以上」、二人以上世帯「520万円以上」

後期高齢者医療制度で医療費の自己負担割合が3割になるのは、同じ世帯の後期高齢者医療制度の加入者の中に、課税所得が145万円以上ある「現役並み所得者」がいる場合です。

課税所得145万円は年収ベースで見ると、単身者の場合は約383万円以上、複数人世帯の場合は約520万円以上が目安です。つまり、年金収入のみの場合、単身世帯は年間383万円以上を、二人以上世帯は年間520万円以上を受給していると、原則として3割負担になります。

ただし、現役並み所得者であっても、収入額が一定の基準に満たない場合は、申請により窓口負担割合が「1割」または「2割」になるケースがあります。 

では実際に、医療費の自己負担割合が3割に該当する方はどのくらいいるのでしょうか。次章で解説します。