公的年金だけでは日々の生活に少し不安を感じる、という方もいらっしゃるかもしれません。

実は、年金を受給している方の生活を支えるために「年金生活者支援給付金」という制度があるのをご存じですか。

松本 真奈

「年金だけで今後の生活が成り立つか不安」というお声は少なくありません。年金生活者支援給付金は、知っているかどうかで家計への影響が大きく変わる制度です。難しく感じる方も多いと思いますので、できるだけかみ砕いて、一緒に確認していきましょう。

これは、いつもの年金にプラスして支給されるもので、対象になれば家計の大きな助けになります。

この記事では、どのような方が対象になるのか、具体的にいくら受け取れるのかを、最新のデータを交えながら一つひとつ丁寧に解説していきます。

ご自身が対象になるか、ぜひ確認してみてください。

受給要件を満たした対象者には、2カ月に1回、公的年金の支給日にあわせて年金生活者支援給付金が支給されます。

1. この記事の3つのポイント

  •  年金生活者支援給付金には老齢・障害・遺族の3種類があり、それぞれ所得等の要件を満たす必要がある
  •  2025年3月時点の平均給付月額は老齢4146円・障害5727円・遺族5228円で、年齢によっても金額に差がある
  •  給付金だけに頼らず、少額からでも早めに資産形成を並行して考えておくと老後の安心につながる

2. 年金生活者支援給付金の対象となる方

年金生活者支援給付金には3種類があり、受給する基礎年金の種類に応じて「老齢年金生活者支援給付金」「障害年金生活者支援給付金」「遺族年金生活者支援給付金」にわかれ、それぞれ所得等の要件を満たす基礎年金受給者が対象となります。

2.1 老齢年金生活者支援給付金の支給要件について

「老齢年金生活者支援給付金」支給要件2/5

「老齢年金生活者支援給付金」支給要件

出所:日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」

  • 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
  • 同一世帯の全員が市町村民税非課税
  • 前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は80万6700円以下(※2)である。

※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません。
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で80万9000円を超え90万9000円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下である方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。

2.2 障害・遺族年金生活者支援給付金の対象者

  • それぞれの年金(障害基礎年金もしくは遺族基礎年金)の受給者である
  • 前年の所得(※)が479万4000円以下である(扶養親族等の数に応じて増額)

※ 障害年金、遺族年金等の非課税収入は除く

なお、それぞれの給付金ごとに要件はすべて満たす必要があります。

松本 真奈

老齢・障害・遺族で要件が異なるだけでなく、老齢の場合は世帯全員の住民税非課税という条件も加わります。ご自身だけでなく、同居しているご家族の課税状況もあわせて確認しておくことをおすすめします。