3.3 付加年金に加入する
自営業者やフリーランスなどの国民年金第1号被保険者、または65歳未満の任意加入被保険者は、条件を満たせば付加年金に加入できます。
付加年金は、月額400円の付加保険料を納めることで、将来の老齢基礎年金に上乗せを受けられる制度です。
受け取れる付加年金額は、「200円 × 付加保険料を納めた月数」で計算されます。
例えば、5年間(60カ月)付加保険料を納めた場合、年額1万2000円が老齢基礎年金に上乗せされます。
納める保険料は月400円のため、2年以上受け取れば、納付した保険料を上回る計算です。
ただし、国民年金保険料の免除を受けている人や、国民年金基金に加入している人などは、付加年金に加入できません。
