3.3 付加年金に加入する

国民年金の付加年金制度4/4

国民年金の付加年金制度

出所:日本年金機構「国民年金付加年金制度のお知らせ」

自営業者やフリーランスなどの国民年金第1号被保険者、または65歳未満の任意加入被保険者は、条件を満たせば付加年金に加入できます。

付加年金は、月額400円の付加保険料を納めることで、将来の老齢基礎年金に上乗せを受けられる制度です。

受け取れる付加年金額は、「200円 × 付加保険料を納めた月数」で計算されます。

例えば、5年間(60カ月)付加保険料を納めた場合、年額1万2000円が老齢基礎年金に上乗せされます。

納める保険料は月400円のため、2年以上受け取れば、納付した保険料を上回る計算です。

ただし、国民年金保険料の免除を受けている人や、国民年金基金に加入している人などは、付加年金に加入できません。